○真庭市市道改良・新設事業整備検討会設置規程
平成30年3月26日
/訓令/消防本部訓令/第3号
(設置)
第1条 真庭市が施工する市道の改良・新設事業の整備に係る必要な事項を審査するため、真庭市市道改良・新設事業整備検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりする。
(1) 建設部建設課及び各振興局地域振興課において作成した道路整備評価表(以下「評価表」という。)の審査に関すること。
(2) 評価表又は事業計画を元に実施する整備優先順位の決定に関すること。
(3) その他市道の改良・新設事業の整備に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、会長及び会員をもって組織する。
2 会長は、建設部長の職にある者をもって充て、会務を総理する。
3 検討会の会員は、各振興局長、建設部まちづくり推進課長、建設部建設課長及び真庭消防署長をもって充てる。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、建設部建設課長がその職務を代理する。
5 会員に事故あるとき又は欠けたときは、当該会員を補佐する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会の会議は、会長が毎年10月に招集するものとし、その議長となる。ただし、緊急に審査すべき事項があると会長が認める場合は、会議を招集することができる。
2 検討会は、会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して会議に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は会員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、建設部建設課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。