○真庭市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則
平成30年3月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当通所支援」という。)を行う事業者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第49号。以下「県条例」という。)で使用する用語の例による。
(基準該当通所支援事業者の登録)
第3条 基準該当通所支援を行おうとする事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。
(1) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(2) 申請者が、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(3) 申請者が、法第21条の5の24第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(4) 申請者と密接な関係を有する者(申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者のうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、法第21条の5の24第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(5) 申請者が、第9条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録の取消しの通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で、当該登録の取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(8) 申請者が、法第21条の5の22第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(9) 申請者が、登録の申請前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。
(11) 申請者が法人でないとき。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合には、登録を行わないことができる。
(1) 申請者が登録しようとする基準該当通所支援と同種のサービスを提供する指定通所支援事業者が市内に十分に存在すると認められるとき。
(2) 申請者が登録しようとする基準該当通所支援と同種のサービスを提供する指定通所支援事業者が近隣地域に存在するとき。ただし、サービスの利用見込み量が、当該近隣地域におけるサービス提供量を上回っている場合を除く。
(3) 申請者が、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。以下同じ。)の名称及び所在地を記載した書面
(2) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、職名及び住所を記載した書面
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日を記載した書面
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要を記載した書面
(6) 利用者の推定数を記載した書面
(7) 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴を記載した書面
(8) 法人役員名簿
(9) 運営規程
(10) 法人定款
(11) 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書面
(12) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書面
(13) 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書面
(14) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類
2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、廃止及び休止する場合はそれぞれの日の1月前に、再開する場合は、再開した日から起算して10日以内に、真庭市基準該当通所支援事業廃止・休止・再開届(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。
(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)
第7条 市長は、通所給付決定保護者等が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給する。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例障害児通所給付費の代理受領についてあらかじめ真庭市特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(様式第6号)により市長に申し出ている場合において、通所給付決定保護者が当該登録事業者から基準該当通所支援を受けたときは、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が登録事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用(特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費等として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額を限度として、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し、特例障害児通所給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該通所給付決定保護者に対し、特例障害児通所給付費の額を通知しなければならない。
4 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、県条例で定める基準該当通所支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当通所支援の利用者である通所給付決定保護者に代わって、特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から利用者負担額として、別に定める特例障害児通所給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当通所支援について、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の例により、特例障害児通所給付費の請求を行うものとする。
(代理受領の例外)
第9条 通所給付決定保護者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例障害児通所給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して、市長に申請しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第57条の3の2に定めるもののほか、登録事業者又はその従業者(支給の時点で登録事業者であった者又は従業者であった者を含む。以下「登録事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出又は提示を命じ、登録事業者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録事業者の登録に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、職員は、その身分を示す証明書として児童福祉法に定める検査証を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し等)
第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 登録事業者が、指定通所支援の事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、基準該当通所支援に関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(1) 登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。