○真庭市教育委員会協議会設置規程
平成30年1月19日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 真庭市教育委員会内に、教育施策等に関する調整、研究及び協議等を行うため、真庭市教育委員会協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(構成)
第2条 協議会は、教育長及び教育委員をもって構成する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、教育長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。ただし、事案の内容により教育長が必要と認めたときは、会議に諮り、これを公開することができる。
4 会議の議長は、教育長が行う。
5 教育長は、会議の事案説明等のために必要と認めるときは、協議会構成員以外の者の出席を求めることができる。
(議事録)
第4条 会議の記録は、非公開とする。ただし、事案の内容により教育長が必要と認めたときは、会議に諮り、これを公開することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。