○「まにわらしさ」のある景観整備に関する規程

平成29年12月27日

訓令第46号

(目的)

第1条 この訓令は、「まにわらしさ」のある景観整備について必要な事項を定めることにより、豊かな地域資源を活かした観光振興を図り、もって市民と協力・連携しながら環境整備を整えることを目的とする。

(対象施設及び対象事業)

第2条 この訓令による景観整備の対象となる施設(以下「対象施設」という。)及び事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市が設置した観光看板及び案内看板(以下「観光看板等」という。)の新設、改修及び除却

(2) 市が市内の公園、沿道、観光施設、観光地及び公共交通機関の施設その他の施設に設置した公衆用トイレ(以下「公衆用トイレ」という。)の新設、改修及び除却

(景観整備の基本方針)

第3条 「まにわらしさ」のある景観整備については、次の各号に掲げる事項により定められた景観整備の計画の指針となるべき基本方針(以下単に「基本方針」という。)に従い、適正に実施しなければならない。

(1) 観光看板等の整備に関する基本的な事項

(2) 観光看板等の設置箇所に関する基本的な事項

(3) 公衆用トイレの整備に関する基本的な事項

(4) 公衆用トイレの設置箇所に関する基本的な事項

(5) 前各号に掲げるもののほか「まにわらしさ」のある景観整備に関する重要事項

(主要地点の定義)

第4条 この訓令において、「主要地点」とは、次に掲げる箇所とし、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 市の区域内に存する一般道路(道路法(昭和27年法律第180号)第5条に規定する一般国道をいう。)の市の区域への入口周辺又は市の区域からの出口周辺

(2) 市の区域内に存する高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に規定する道路をいう。)のインターチェンジ

(3) 市の区域内に存する鉄道駅(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条に規定する鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。)

(4) 市長が別に定める観光拠点

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める箇所

(対象施設の区分等)

第5条 対象施設の区分は、別表第2のとおりとする。

2 対象施設を所管する課(以下「担当課」という。)は、対象施設について観光看板等・公衆用トイレ管理台帳(様式第1号)に登録するとともに、その詳細な情報を観光看板等管理個票(様式第2号)又は公衆用トイレ管理個票(様式第3号)に記録するものとする。

(整備計画)

第6条 担当課は、基本方針に基づき、地域住民、各種団体及び対象事業に関係する課等(対象事業を所掌する全ての課及び室等をいう。)との協議を経て、対象事業に係る基本的な整備計画(以下「計画」という。)を定めるとともに、観光看板等整備計画書(様式第4号)又は公衆用トイレ整備計画書(様式第5号)を作成するものとする。

2 担当課は、計画を定める場合において、当該対象事業が周辺の景観に対する影響が大きいと認めるときは、建設部都市住宅課と事前に協議するものとする。

(対象施設の維持管理)

第7条 担当課は、対象施設の安全性を確保するため、対象施設の状況について実地点検を年1回以上実施するとともに、第5条第2項に規定する観光看板等管理個票又は公衆用トイレ管理個票にその結果を記録し、対象施設の維持管理を適正に実施しなければならない。

(対象施設の改修等)

第8条 担当課は、観光看板等について、次の各号に掲げる使用材料に応じ、当該各号に定める期間を目安に経年劣化の状況を踏まえ、計画的に改修及び撤去(以下「改修等」という。)を実施するものとする。ただし、自然災害若しくは事故等による破損又は掲示情報の変更等が必要となった場合は、速やかに改修等を実施するものとする。

(1) 看板用ステッカー及びシート 5年から7年まで

(2) 木材 10年

(3) 鉄材 10年

2 担当課は、公衆用トイレについて、経年劣化の状況を踏まえ、計画的に改修等を実施するものとする。ただし、自然災害又は事故等による破損の場合は、速やかに改修等を実施するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、景観整備に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年12月27日から施行する。

(真庭市事務決裁規程の一部改正)

2 真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年(2023年)3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

種別

場所・施設名等

摘要

市への入口・出口

一般道路(国道)

倉吉市との市境界周辺

国道313号線沿い

津山市との市境界周辺

国道181号線沿い

高梁市との市境界周辺

国道313号線沿い

新庄村との市境界周辺

国道181号線沿い

高速道路インターチェンジ

北房インターチェンジ

中国自動車道

落合インターチェンジ

中国自動車道

久世インターチェンジ

米子自動車道

湯原インターチェンジ

米子自動車道

蒜山インターチェンジ

米子自動車道

主要な鉄道駅

JR美作落合駅


JR久世駅


JR中国勝山駅


観光拠点

主要な観光地等

真庭市北房ほたる公園

北房地域

真庭市道の駅醍醐の里

落合地域

JR久世駅「木テラス」

久世地域

真庭市勝山町並み保存地区

勝山地域

美甘宿場

美甘地域

真庭市湯原温泉郷

湯原地域

真庭市道の駅風の家

川上地域

真庭市道の駅蒜山高原

八束地域

津黒高原

中和地域

別表第2(第5条関係)

区分

所在

施設類型

摘要

観光看板等

主要地点

歓迎看板

お見送り看板を含む。

地図看板


主要地点以外

歓迎看板

お見送り看板を含む。

地図看板


主要道

誘導看板

国道・県道

主要道以外

誘導看板

市道・その他

その他

その他の看板


公衆用トイレ

主要地点

基幹トイレ

利用者が多数

主要地点以外

一般トイレ

利用者が多数

簡易トイレ

利用者が少数・周囲に代替物件なし

除却するトイレ

利用者が少数・周囲に代替物件あり

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「まにわらしさ」のある景観整備に関する規程

平成29年12月27日 訓令第46号

(令和5年4月1日施行)