○真庭市寄附金等採納事務取扱規程

平成29年11月24日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市に対する寄附金、寄附物品及び寄附物件(以下「寄附金等」という。)の採納事務の取扱いに関し、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 市に対する寄附が現金(現金に代えて納付することができる証券等を含む。)である場合の当該現金をいう。

(2) 寄附物品 市に対する寄附が規則第199条に規定する物品のうち寄附を受ける物品である場合の当該物品をいう。

(3) 寄附物件 市に対する寄附が行政財産又は普通財産となるべき不動産等の寄附である場合の当該物件をいう。

(4) 一般寄附金等 寄附金等に係る使途の指定がない寄附金等をいう。

(5) 指定寄附金等 寄附金等に係る使途の指定がある寄附金等をいう。

(6) 負担付寄附金等 寄附又は贈与の契約に付された条件そのものに基づいて、市が法的な義務を負い、その義務不履行の際に当該寄附金等を返還するとの条件が付された寄附金等をいう。

(事務の総括)

第3条 総務部長は、寄附採納簿(様式第1号)を総務部総務課に備え付け、寄附採納に係る事務を総括しなければならない。

2 前項の寄附採納簿は、寄附金等の寄附採納の決定後に登録するものとする。

3 総務課長は、定期に、寄附採納の状況を市長に報告しなければならない。

(寄附採納の基準)

第4条 寄附金等は、その行為が相手方の善意の自発的意思に基づくものであり、形式、実質ともに自発性及び任意性が確保されるものであって、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものに限り採納するものとする。

(1) 特定の政治、思想及び宗教的な意図を持つもの

(2) 市の中立性及び公共性が損なわれるおそれがあるもの

(3) 法令や公序良俗に反するおそれがあるもの

(4) 市において管理することが不適当であるもの

(5) 将来的に市に負担を生じさせるおそれがあるもの

(6) 将来的に紛争の原因となるおそれがあるもの

2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、その内容について十分審査するものとする。

(事務の所掌)

第5条 次の各号に掲げる寄附採納に係る事務の所掌は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定寄附金等 使途に係る事務を所管する課

(2) 一般寄附金等 総務部総務課

(採否の決定)

第6条 寄附物件の採納に係る関係課の課長(以下「担当課長」という。)は、規則第182条第9号に規定する寄附申出書(様式第2号)を受け付けたときは、第4条に規定する寄附採納の基準により審査し、適当と認めたときは、真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)に定めるところにより、速やかにその採否について市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により寄附を採納又は辞退することを決定したときは、速やかに真庭市寄附採納決定通知書(様式第3号)又は真庭市寄附採納辞退通知書(様式第4号)により、寄附の申出者に採否を通知するものとする。

3 前2項の規定は、寄附金の採納又は辞退について準用する。

4 第1項及び第2項の規定は、寄附物品の採納又は辞退について準用する。この場合において、第1項中「規則第182条第9号に規定する寄附申出書(様式第2号)」とあるのは、「規則第206条に規定する寄附申込書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(収納手続)

第7条 担当課長は、寄附金等を採納することの決定を受けた時は、規則に従い、調定等の手続を行わなければならない。

2 担当課長は、前項に規定する手続完了後、寄附の申出者に対し、礼状とともに寄附金受領証明書(様式第6号)又は寄附物件等受領証明書(様式第7号)を送付するものとする。

(指定寄附金の収納)

第8条 採納することに決定した寄附金のうち、指定寄附金については、予算上の措置が講じられなければ、これを収納することができない。ただし、寄附金として充当すべき経費が既に予算措置されている場合は、この限りでない。

(負担付寄附金等の収納)

第9条 寄附金等を採納することについて議会の議決を要するものについては、その議決を経なければ第6条及び第7条の手続をすることができない。

(適用除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この訓令の規定を適用しない。

(1) 他の条例、規則、訓令及び告示の規定により個別に寄附採納の手続が定められているもの

(2) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(3) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 市道認定に係る寄附

(5) 前各号に類するもの

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年11月24日から施行する。

(真庭市事務決裁規程の一部改正)

2 真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年(2021年)3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市寄附金等採納事務取扱規程

平成29年11月24日 訓令第36号

(令和3年4月1日施行)