○真庭市湯原温泉郷国民保養温泉地計画策定委員会設置規程
平成29年8月4日
訓令第27号
真庭市湯原国民保養温泉協議会規程(平成17年真庭市訓令第18号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 真庭市湯原温泉郷国民保養温泉地計画(以下「国民保養温泉地計画」という。)の策定及び推進について検討するため、真庭市湯原温泉郷国民保養温泉地計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国民保養温泉地計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、国民保養温泉地計画の策定及び見直しに関し必要な事項並びにその他委員会に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は湯原振興局長をもって充てる。
3 副委員長は委員の互選により定める。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、湯原振興局地域振興課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年8月4日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
湯原振興局長、市長直轄組織危機管理課長、生活環境部環境課長、健康福祉部健康推進課長、産業観光部産業政策課長、建設部まちづくり推進課長、湯原温泉病院総務課長 |