○真庭市生活保護費返還及び徴収の取扱いに関する規程

平成29年9月29日

告示第290号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条の規定による費用の返還又は法第78条の規定による費用の徴収に係る手続その他その取扱いに関し、真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(法第63条に係る説明)

第2条 法第63条に係る費用返還義務者の返還金(以下「返還金」という。)については、被保護者の資力の発生時又は発生が見込まれる時点で、被保護者に対して申告義務、返還義務等について法第27条の規定により文書で指示するとともに、被保護者に法第63条の趣旨を充分説明するものとする。

(法第78条に係る説明)

第3条 法第78条に係る不正受給者の徴収金(以下「徴収金」という。)を発見したときは、不正受給者に対して法第78条の趣旨を充分説明するものとする。

(返還金等の決定)

第4条 返還金又は徴収金(以下「返還金等」という。)に関する返還、徴収の可否、当該金額等については、必要に応じケース診断会議を開催した上で決定し、対象となる者に通知するものとする。この場合において、法第63条の規定により返還金を決定した場合は、生活保護法第63条返還金による返還金決定通知書(様式第1号)によって、法第78条の規定により徴収金を決定した場合は、生活保護法第78条徴収金による徴収金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(歳入の調定)

第5条 返還金等の額が決定したときは、規則第23条の規定により歳入の調定を行うとともに、規則第31条の規定により納入通知書を送付するものとする。

(返還金等の納付方法)

第6条 返還金等の納付方法は、一括納付とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の6第1項各号のいずれかの事由に該当することが明らかであるときは、返還金等の履行期限を延長し、及び返還金等の金額を分割して納付させることができる。

(延納の申請)

第7条 履行期限の延長を受けようとする者は、履行延期申請書(様式第3号)及び納付計画書兼誓約書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(延納の承認)

第8条 市長は、履行延期申請書の提出があったときは、14日以内に承認又は不承認の決定を行い、履行延期承認(不承認)通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(督促等)

第9条 返還金等を履行期限までに履行しない者に対しては、履行期限後20日(市長が特に必要があると認めるときは40日)以内に督促状を発して行うものとするとともに、生活保護継続中の者については、家庭訪問時に督促を行うものとする。

2 履行期限後2月を経過しても履行しない者については、催告書により履行を催告するとともに、家庭訪問、福祉事務所での面接及び関係先(施設等)の訪問を行い、状況の把握に努めるものとする。

3 前項の規定による履行の催告を行ったにも関わらず、履行の確約が得られない者又は長期間を経過しても履行しない者については、法第78条の2の規定により、必要に応じて支給すべき生活保護費から納付すべき額を控除することができるものとする。

(督促手数料等)

第10条 督促手数料については、真庭市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年真庭市条例第88号。以下「条例」という。)第3条の規定により手数料を徴収するものとする。

2 返還金等を履行期限までに納付しない場合は、条例第4条により延滞金を徴収するものとする。ただし、履行期限までに納付しない者が法による保護を受けている場合又は資力を有しないことにより徴収することが著しく困難であると認められる場合は、条例第5条の規定により延滞金を減免することができる。

(訴訟等の検討)

第11条 督促の実施、徴収のための訪問等を実施しても履行の意思が認められない者で、資力調査の結果、資力を有すると認められる者については、必要に応じて訴訟等の措置について検討するものとする。

(徴収停止)

第12条 返還金等について、不正受給者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき又は返還金等の額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるときは、令第171条の5の規定により、その徴収を停止することができる。

2 前項の措置を取った後、事情の変更等により同措置を維持することが適当でないと判断した場合は、同措置を取り消すものとする。

(欠損処分)

第13条 返還金に係る債権について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により議会の議決に基づく権利の放棄があったとき又は同法第236条の規定により時効により権利が消滅したときは、規則第55条の規定により欠損処分の手続きを行うものとする。

(債権管理)

第14条 繰り越した債権については、返還金管理台帳(様式第6号)へ記載し、適正な債権管理に努めなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月29日から施行する。

(平成31年3月29日告示第97号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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真庭市生活保護費返還及び徴収の取扱いに関する規程

平成29年9月29日 告示第290号

(平成31年4月1日施行)