○真庭市経営力向上支援補助金交付規程

平成29年7月4日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業者が経営強化を図るため、生産性の向上に挑戦し、活力ある地域産業の発展に資することを目的に、中小企業者に対し、真庭市経営力向上支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者をいう。

(2) 設備等 機械及び装置又は工具、器具、備品若しくは建物附属設備、ソフトウエアに分類される設備をいう。

(3) 事業所 中小企業者が自ら行う事業活動の用に供する事務所、工場、研究所、店舗、倉庫等の施設をいう。

(4) 経営力向上計画 法第13条第1項に規定するものをいう。

(5) 真庭市産業サポートセンター 真庭市における自立型産業構造への転換に向け、農林業関係機関、商工業関係機関及び行政機関とが連携し、商工業の振興、農林業の振興、観光業の振興及び雇用の促進を図ることを目的として、真庭市、真庭商工会、真庭農業協同組合及びびほく農業協同組合をもって組織された機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、生産性の向上を目的として新たに設備等を整備する中小企業者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(1) 市内に主たる事業所を有し、市内で引き続き1年以上事業を営む者であること。ただし、資本金又は出資の総額のうち大企業の占める出資比率が50パーセント以上を占めるものを除く。

(2) 経営力向上計画の認定を受けている者であること。

2 前項に該当するもののうち、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除くものとする。

(1) 市税の滞納があるとき。

(2) 第5条に規定する補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が、国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

(補助対象設備)

第4条 補助金の交付の対象となる設備等(以下「補助対象設備」という。)は経営力向上計画に記載された設備等であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 償却資産課税台帳に登録される設備等(ソフトウエアを除く。)であること。

(2) リース契約により整備する設備等でないこと。

(3) 市内の事業所に新設、増設又は更新される設備等であること。

(4) この補助金の交付決定後に整備される設備等であること。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費は、補助対象設備の取得に要する経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

2 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、100万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、真庭市産業サポートセンターを経由し、市長へ提出しなければならない。

(1) 経営力向上計画

(2) 経営力向上計画の認定書の写し

(3) 補助対象設備の内容が分かる書類(カタログ、写真、仕様書等)

(4) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(見積書等)

(5) 補助対象者の市税の完納証明書

(6) 法人の場合は法人登記簿謄本

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、規則第5条の規定により補助金の交付を決定し、規則第7条の規定により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たって、真庭市産業サポートセンターに意見を聴取することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(変更等の承認)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ経営力向上支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)を真庭市産業サポートセンターを経由し、市長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額又は補助対象経費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となったとき。

(4) 事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、経営力向上支援補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付し、真庭市産業サポートセンターを経由し、市長へ提出しなければならない。

(1) 補助対象経費について具体的に説明できるもの(領収書及び明細書等)

(2) 設置完了後の補助対象設備の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに経営力向上支援補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(経過報告)

第13条 補助事業者は、市長の求めにより、事業完了後の経過状況を市長に報告しなければならない。

(財産の処分及び管理)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、補助事業により取得した補助対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。

3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得した補助対象設備を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(事業所の移転)

第16条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業完了後5年未満で事業所を市外へ移転する場合には、経営力向上支援補助金事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出して承認を受け、補助金を全額返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(事業の中止)

第17条 補助金の交付を受けた補助事業者が、補助事業完了後5年未満で事業を中止する場合は、前条の経営力向上支援事業変更(中止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受け、補助金を全額返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月4日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成30年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

3 第14条から第17条までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附 則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市経営力向上支援補助金交付規程

平成29年7月4日 告示第232号

(令和3年4月1日施行)