○真庭市農業委員会委員候補者評価委員会設置規程
平成29年3月16日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、真庭市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するため、真庭市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の求めに応じて農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、前項の候補者の評価に当たり、候補者の農業に関する活動歴、書面審査等のほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 産業観光部長
(3) 総務部長
(4) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長とし、副委員長は産業観光部長とする。
3 委員長は評価委員会の会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年3月16日から施行する。