○真庭市市章取扱規程

平成29年3月14日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民、市内外に所在する団体又は事業者が真庭市市章(平成17年真庭市。以下「市章」という。)を使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(承認の基準)

第2条 市章の使用は、その目的が市の施策の推進上有益であり、公共性及び公益性を有し、市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り承認するものとする。

(1) 特定の政治、思想、宗教の活動に使用するおそれのある場合

(2) 自己の商標や意匠にするなど独占的に使用すると認められる場合

(3) 営利目的で使用されるおそれのある場合

(4) 市の名誉を傷つけ又は信用を失墜させるおそれのある場合

(5) 法令や公序良俗に反するおそれのある場合

(6) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益になると認められる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる場合

(申請)

第3条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる場合を除き、真庭市市章使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 市が共催する事業において使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が、教育等の目的で使用するとき。

2 前項に規定する申請書は、事業に関係する課(以下「関係課」という。)を経由して総務課へ提出しなければならない。この場合において、関係課は当該事業に市章を使用することの適否を総務課に助言することとする。

(承認の通知)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容等を審査し、真庭市市章使用承認通知書(様式第2号)又は真庭市市章使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に市章の使用の可否を通知するものとする。

(使用条件)

第5条 市長は、市章の使用を承認する場合は、必要により条件を付けることができる。

(承認の取消し)

第6条 市長は、使用者が第2条各号のいずれかに該当し、又は前条の規定により付した条件に違反していると認められる場合は、第4条の規定による市章の使用の承認を取り消し、市章の使用を差し止め、市章を用いた作成物の回収等の必要な措置を求めることができる。この場合において、これらの措置にかかる経費は使用者の負担とする。

2 前項の承認の取消しは、真庭市市章使用承認取消通知書(第4号様式)をもって行うものとする。

(庶務)

第7条 市章の使用の承認に係る手続きは、総務部総務課において行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市市章取扱規程

平成29年3月14日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)