○真庭市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月16日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成29年真庭市条例第10号)の規定に基づき、真庭市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 農業委員の任命日において市内に住所を有する者
(2) 市の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦及び募集の周知)
第6条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は1月とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 市広報紙及び市のホームページへの掲載
(3) 掲示場への掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第7条 市長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、市の担当窓口及び市のホームページにおいて、省令第6条第1項に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価等)
第8条 市長は、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価に関し、真庭市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。
3 評価委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(委員の選任)
第9条 市長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該候補者について、議会の同意を得て、委員として任命するものとする。
(農業委員に欠員が生じた場合の補充)
第10条 市長は、罷免、失職、辞任等(以下「罷免等」という。)により農業委員の欠員が生じた場合は、この規則に基づき農業委員を補充することができる。
2 市長は、罷免等により農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。