○真庭市CLT利用促進支援事業補助金交付規程

平成29年3月8日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林資源を活用した循環資源型社会の構築に向けてCLT利用促進を推進するため、市内において公共施設や不特定多数の集客が見込まれる施設(以下「公共施設等」という。)にCLTの導入を行う者又はCLTを使用して住宅を建築する施工業者に対し、予算の範囲内において真庭市CLT利用促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 真庭産材 市内の製材業者が製材した木材をいう。

(2) 真庭産材を活用したCLT 真庭産材のラミナ(挽き板)を主に用いて製造された直交集成板をいう。

(3) 住宅 独立した生活を営むことができる建築物のうち、戸建ての個人住宅(二世帯住宅を含む。)、戸建ての建売住宅及び戸建ての賃貸住宅をいう。

(4) 協定 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第15条に規定する建築物木材利用促進協定をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成22年政令第203号)第1条各号に規定する建築物又はその施設において利用する木製品等(以下「備品」という。)を整備する者

(2) 農林商工関係団体

(3) 自治会又はNPO法人

(4) 市内に住宅を建築する施工業者

(5) その他市長が適当と認めるもの

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとし、次項又は第4項の規定に該当する事業とする。

3 CLT利用施設等支援事業及びCLT利用建築物設計支援事業は、次の各号の全てに該当する事業とする。

(1) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となっていないこと。ただし、岡山県が定める県産材利用促進対策事業実施要領(平成31年4月1日付け林第11号。以下「県産材利用促進要領」という。)及び木づかい提案・実証事業実施要領(令和2年3月30日付け林第805号。以下「木づかい提案要領」という。)に規定する補助事業を除くものとする。

(2) 公共施設等(CLTの需要拡大につながる先駆的な施設及び備品を含む。)を整備するものであること。

(3) 市内に整備する建築物及び備品であること。

(4) 市が実施するCLT利用促進のための普及啓発(施工中の施設の見学会及び施工後の視察受入れ等)に協力できること。

(5) 新築については、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築工事届の受理日が補助金交付申請年度の4月1日以降又は確認済証の交付日が補助金交付申請年の前年度の4月1日以降であること。

(6) 使用するCLTは、真庭産材を活用したCLTであること。ただし、CLT利用建築物設計支援事業について真庭産材を活用したCLTを使用することを確約した場合は、この限りでない。

(7) 補助対象事業の建築物を施工(以下「施工者」という。)し、又は備品を製造する者(以下「製造者」という。)は、真庭市内に事業所を有する法人又は個人事業者であること。

4 CLTで家づくり支援事業は、次の各号の全てに該当する事業とする。

(1) 市内に事業所を有する施工業者による施工であること。

(2) 1m3以上のCLTを使用し、市内に住宅を新築又は市内に存する住宅を改修するものであること。

(3) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となっていないこと。ただし、岡山県が定めるおかやまの木で家づくり支援事業実施要領(平成31年3月22日林第845号)に規定する補助事業を除くものとする。

(4) 新築については、建築基準法に基づく建築工事届の受理日が補助金交付申請年度の4月1日以降又は確認済証の交付日が補助金交付申請年の前年度の4月1日以降であること。

(5) 補助申請年度末までに住宅の現地確認が可能なこと。

(6) 市が実施する真庭産材利用促進のための普及啓発事業(構造見学会又は完成後の見学会等)に協力できること。

(7) 使用するCLTは、真庭産材を活用したCLTであること。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市CLT利用促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次項又は第3項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 CLT利用施設等支援事業及びCLT利用建築物設計支援事業における添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 真庭市CLT利用促進支援事業計画書(CLT利用施設等支援事業)(様式第2号)又は真庭市CLT利用促進支援事業計画書(CLT利用建築物設計支援事業)(様式第2号の2)

(2) 県産材利用促進要領又は木づかい提案要領による補助の対象となった場合は、その旨を証明する書類

(3) 市税を滞納していないことを証明する書類

(4) 位置図、設計図及び設計書又は見積書(ただし、CLT利用建築物設計支援事業については位置図及び見積書)

(5) 施工者又は製造者が市と協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合はこれを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 CLTで家づくり支援事業における添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) CLTで家づくり支援事業計画書(様式第2号の3)

(2) 市税を滞納していないことを証明する書類

(3) 確認済証又は建築工事届の写し(住宅の改修の場合でこれらが無い場合を除く。)

(4) 住宅の平面図及び梁状図(構造図等のCLT使用部位の分かるもの)

(5) 製材業者及びCLT使用量を確認できる書類

(6) 工事請負契約書の写し(施主自ら建築及び改修する場合を除く。)

(7) 施工者が市と協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合はこれを証する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、真庭市CLT利用促進支援事業補助金交付決定通知書(CLT利用施設等支援事業)(様式第3号)又は真庭市CLT利用促進支援事業補助金交付決定通知書(CLT利用建築物設計支援事業)(様式第3号の2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、真庭市CLT利用促進支援事業補助金交付決定通知書(CLTで家づくり支援事業)(様式第3号の3)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、真庭市CLT利用促進支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更等の承認決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市CLT利用促進支援事業補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市CLT利用促進支援事業補助金実績報告書(様式第6号)次項又は第4項若しくは第5項に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 CLT利用施設等支援事業の実績報告に係る添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 確認写真(全体及びCLT使用部分の完成写真)

(2) CLT使用報告書(様式第7号)

(3) CLT納材証明書(様式第7号の2)

(4) 製材業者及び木材使用量(CLT使用量含む。)を確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、同項第2号第3号及び第4号様式については、県産材利用促進要領及び木づかい提案要領に規定する様式(以下「県様式」という。)により確認できる場合に限り、県様式の写しをもって、添付書類に代えることができる。

4 CLT利用建築物設計支援事業の実績報告に係る添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 真庭産材を活用したCLTを採用することを明示した資料(設計図書及び契約書の写しなど)

(2) その他市長が必要と認める書類

5 CLTで家づくり支援事業の実績報告に係る添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 確認写真(CLT使用部分の完成写真及び全体写真で新築の場合は、仕上材施工前の状態での全体写真(棟上げ後)、改修の場合は、改修の前後の全体写真)

(2) CLT納材証明書(様式第7号の2)

(3) CLTで家づくり支援事業CLT使用報告書(様式第7号の3)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市CLT利用促進支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による額の確定通知を受けとった者は、速やかに市長に真庭市CLT利用促進支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付を請求し、市長は、これに基づき補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業が、事業年度内に完了しないとき。

(5) 第14条に規定する財産処分の制限に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市CLT利用促進支援事業補助金返還請求書(様式第10号)により通知するものとする。

(財産の管理)

第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、CLTで家づくり支援事業に限り除くものとする。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第5条の通知を受けた日(第7条の通知を受けた場合はその通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第16条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月8日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成30年3月30日告示第100号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第81号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助金額

CLT利用施設等支援事業

(1) CLT材料費(加工費及び運搬費を含む。)

(2) その他市長が認める経費

補助対象経費の6分の1以内(施工者又は製造者が市と協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては、補助対象経費の4分の1以内)の額。ただし、建築物の木造化・木質化については60万円を、木製品の導入については20万円を限度とする。

CLT利用建築物設計支援事業

(1) 設計費

(2) その他市長が認める経費

補助対象経費の6分の1以内(施工者又は製造者が市と協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては、補助対象経費の4分の1以内)の額。ただし、110万円を限度とする。

CLTで家づくり支援事業

(1) CLT材料費(加工費及び運搬費を含む。)

(2) その他市長が認める経費

1戸当たりに使用するCLT1m3当たり10万円(施工者又は製造者が市と協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては、1戸当たりに使用するCLT1m3当たり15万円)。ただし、60万円を限度とし、1m3未満の端数は切り捨てるものとする。

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真庭市CLT利用促進支援事業補助金交付規程

平成29年3月8日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年3月8日 告示第86号
平成30年3月30日 告示第100号
令和3年3月31日 告示第103号
令和4年3月31日 告示第81号