○真庭市民生委員推薦会規則

平成29年1月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員は、14人以内で組織し、条例別表第1市長の部真庭市民生委員推薦会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員ごとに、それぞれ2名以内の委員を委嘱し、又は任命することとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 推薦会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 推薦会の会議は、非公開とする。

5 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第4条及び第5条に規定するもののほか、委員長が緊急を要すると認めるときは、推薦会の会議を省略して書面による協議に付し、民生委員候補者を決定することができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、推薦会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、健康福祉部福祉課の職員のうちから市長が任命する。

2 推薦会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市民生委員推薦会規則

平成29年1月18日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年1月18日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第26号