○真庭市公共施設等総合管理計画策定委員会設置規程

平成28年6月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 本市における将来を見据えた公共施設等の総合的かつ計画的な管理の方針を定める真庭市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)の策定及び推進について検討するため、真庭市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設等の現状及び将来の見直しに関すること。

(2) 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針の策定に関すること。

(3) 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(小委員会)

第5条 委員会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会の所掌事項は、次のとおりする。

(1) 計画の策定に関する調査研究を行い、委員会に報告すること。

(2) 委員会に付議する事項の協議に関すること。

(3) その他委員会の円滑な運営に必要と認める事項に関すること。

(小委員会の組織)

第6条 小委員会は、総括者及び小委員会の委員をもって組織する。

2 総括者は、総務部次長をもって充てる。

3 小委員会の委員は、公共施設等の総合管理計画の策定に関係する部課等の職員のうちから総括者が指名する者をもって充てる。ただし、総括者が必要と認めるときは、その他の部課等の職員を指名することができる。

(小委員会の会議)

第7条 小委員会の会議は、総括者が招集し、総括者は会議の議長となる。

2 総括者は、必要があると認めるときは、小委員会の委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は小委員会の委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び小委員会の庶務は、総務部財産活用課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長、会計管理者、危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、建設部長、湯原温泉病院事務部長、各振興局長、教育次長、議会事務局長、消防長

真庭市公共施設等総合管理計画策定委員会設置規程

平成28年6月1日 訓令第32号

(平成31年4月1日施行)