○真庭市空き家家財道具等撤去補助金交付規程
平成28年3月31日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市空き家情報バンク制度の利活用の促進を図り、もって真庭市への移住又は定住促進を図るため、空き家バンクに登録された空き家内の家財道具等を処分及び撤去(以下「家財道具等撤去」という。)する者に対し、予算の範囲内で真庭市空き家家財道具等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本市に3年以上住むことを前提に、生活の本拠をおき、住民登録を行うことをいう。
(2) 空き家 個人が市内において居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定の者を含む。)戸建ての建物をいう。
(3) 空き家バンク 市内に存在する空き家を売買又は賃貸する権限を有する者の同意を得て、市が空き家の情報提供を行うことをいう。
(4) 空き家所有者 空き家バンクへ登録し、空き家の利用者を募集している者をいう。
(5) 空き家利用者 空き家バンクへ登録された物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した者で、定住する意思のある者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、家財道具等撤去を行う空き家所有者又は空き家利用者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 空き家所有者と空き家利用者が3親等以内である者
(2) 納期の到来した本市の市税を滞納している者
(3) 補助金の交付を受けようとする物件の片付けについて、市の他の制度による補助又は国、県その他の補助を受けている者
(補助対象物件)
第4条 補助金の交付の対象となる空き家は、空き家バンクに登録された空き家(以下「補助対象物件」という。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表右欄に掲げる経費の合計額の10分の10以内の額とし、12万円を上限とする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市空き家家財道具等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 撤去前の写真
(3) 住宅の位置図
(4) 市税の完納証明書
(5) 住民票の写し(申請時点での住民票)
(6) 賃貸借契約書又は売買契約書
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業の主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は補助対象経費の20パーセントを超える額を減額しようとするとき。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき。
(1) 補助対象経費が確認できる請求書又は領収書の写し
(2) 撤去後の写真
(3) 住民票の写し(申請時に真庭市に転入していなかった場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、平成30年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。
別表(第5条、第6条関係)
不用となった家財道具等 | 家財道具等撤去に必要な経費 |
仏壇、冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、食器、調理器具、タンス、テーブル、椅子、ベッド、雑誌、衣類、布団、その他市長が認める不用となったもの | 片づけ業者への委託料、運搬車両のリース料、家電リサイクル料、荷造り運搬に係る消耗品費、雇入れ費(ただし3親等以内でない者)、清掃料、その他市長が必要と認めるもの |