○真庭市産後ケア事業実施規程

平成28年9月30日

告示第319号

(目的)

第1条 この告示は、産後の心身の不調や育児不安を抱え、育児支援を必要とする母子に対し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、出産後の育児不安を軽減し、子どもを産み育てやすい環境の整備に資することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「実施事業者」という。)に事業の一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、母親の体力の回復を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行うもの

(2) 日帰り型 母子を日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行うもの

(3) 訪問型 委託した助産師等が母子の自宅を訪問し、母親の心身の休養を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行うもの

2 前項各号に規定する保健指導及びケアは、次の各号に掲げる内容を産婦の必要に応じて実施するものとする。

(1) 産婦の健康管理及び生活指導

(2) 産婦の乳房のケア及び授乳方法の指導

(3) 乳児の保清等の育児技術の指導及びケア

(4) 乳児の発育並びに子育てに関する指導及びケア

(5) その他必要な保健指導及びケア

(対象者)

第4条 産後ケア事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、出産後1年未満の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者(医療行為の必要な者を除く。)とする。

(1) 家族等から産後の援助が受けられない者

(2) 産婦の育児不安が強く、保健指導及びケアを必要とする者

(3) 産後に心身の不調があり、産後の経過に応じた休養並びに保健指導及びケアを必要とする者

(4) 授乳に関する不安があり、保健指導及びケアを必要とする者

(5) その他特に市長が支援が必要と認める者

(利用期間及び回数)

第5条 事業の利用は、宿泊型にあっては1泊2日を1回、日帰り型にあっては1日を1回として、通算12回以内、訪問型にあっては3回以内とし、併用利用を可能とする。

2 利用時間は次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 宿泊型 午前10時から翌日の午前10時までの時間帯に対象者と実施事業者が相談して決定する時間

(2) 日帰り型(ロング) 午前10時から当日の午後3時までの時間帯に対象者と実施事業者が相談して決定する時間

(3) 日帰り型(ショート) 午前10時から当日の午後3時までの間の連続する2時間

(4) 訪問型 午前10時から当日の午後5時までの間の連続する2時間

(利用の申請)

第6条 対象者が、事業を利用しようとする場合は、真庭市産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月及び5月に利用する場合は前年度)の市民税が非課税世帯(以下「市民税非課税世帯」という。)に対し、それを証する書類の提出を求めることができる。

3 被災した世帯については、官公署が発行した災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は火事をいう。)により被害を受けたことを証する書類(人身、住家、住家に付随する動産その他市長が認めるものに限る。)を提出しなければならない。

4 前2項の書類は、証明書に該当する者の同意が第1項に規定する申請書で確認できる場合、提出を不要とする。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、真庭市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)又は真庭市産後ケア事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用者負担金)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、産後ケアに要する費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担しなければならない。

2 利用者負担金の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊型 1回ごとの事業に係る費用の額が28,000円を超えない場合は、別表の左欄の階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、1回ごとの事業に係る費用の額が28,000円を超える場合は、当該費用の額から28,000円を控除した額を利用者負担金に加算して利用者が負担するものとする。

(2) 日帰り型(ロング) 1回ごとの事業に係る費用の額が12,000円を超えない場合は、別表の左欄の階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、1回ごとの事業に係る費用の額が12,000円を超える場合は、当該費用の額から12,000円を控除した額を利用者負担金に加算して利用者が負担するものとする。

(3) 日帰り型(ショート) 1回ごとの事業に係る費用の額が6,000円を超えない場合は、別表の左欄の階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、1回ごとの事業に係る費用の額が6,000円を超える場合は、当該費用の額から6,000円を控除した額を利用者負担金に加算して利用者が負担するものとする。

(4) 訪問型 初回の事業に係る費用の額が4,500円(2回目及び3回目は3,500円とする。)を超えない場合は、別表の左欄の階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、初回の費用の額が4,500円を超える場合にあっては、当該費用の額から4,500円を控除した額を利用者負担金に加算して利用者が負担するものとし、2回目及び3回目の費用の額が3,500円を超える場合にあっては、当該費用の額から3,500円を控除した額を利用者負担金に加算して利用者が負担するものとする。

3 利用者負担金は、実施事業者が指定する期日までに実施事業者に支払わなければならない。

4 利用に際し発生する食費、衛生材料費及び消耗品経費については、実施事業者が別途実費徴収することができる。

(事業の中止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を中止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利用者となったことが判明したとき。

(2) 対象者に該当しなくなったことが判明したとき。

(3) 前2号のほか市長が不適当と認めるとき。

(実績報告)

第10条 実施事業者は、毎月の事業の利用実績について、その月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第11条 実施事業者は、事業を実施するに当たり、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第59号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第155号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第67号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

階層区分

宿泊型利用者負担金(1回当たり)

日帰り型利用者負担金(1回当たり)

訪問型利用者負担金(1回当たり)

ロング

ショート

A階層

生活保護世帯

被災した世帯(ただし、被災した日の翌日から起算して3月以内である者)

0円

0円

0円

0円

B階層

市民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

C階層

上記階層以外の世帯

2,500円

1,000円

500円

500円

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平成28年9月30日 告示第319号

(令和5年4月1日施行)