○真庭市はぐくみサポーター派遣事業実施規程

平成28年9月30日

告示第318号

(目的)

第1条 この告示は、産前及び産後の体調不良のため、家事及び育児が困難な者に対し、はぐくみサポーターを派遣し、軽易な日常生活上の支援を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、その者の精神的・身体的負担の軽減と孤立化の予防を図り、もって子育て環境の整備に資することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「派遣事業者」という。)に事業の一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、母子健康手帳の交付日から出産後1年未満の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 心身の不調等のため家事及び育児を行うことが困難である者

(2) 家族等から家事等の援助を得られず、家事等を行うことが困難な状況にある者

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家事支援(食事の準備・後片付け、衣類の洗濯・補修、清掃・整理・整頓、食材や生活必需品の買い物等)

(2) 育児支援(調乳、おむつ交換、沐浴介助、兄姉の世話等)

(3) 育児に関する相談・助言及び子育て情報の提供

(4) その他、市長が特に必要と認めるもの

(利用期間及び回数等)

第5条 事業の利用期間は、母子健康手帳の交付日から出産後1年未満とし、利用できる回数は30回以内とする。

2 事業は、毎日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)午前9時から午後5時まで利用することができる。

3 前項に規定する事業の利用は、1時間を1単位とし、原則として1日につき2単位までとする。

(利用の申請)

第6条 対象者が事業を利用しようとする場合は、真庭市はぐくみサポーター派遣事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)については、それを証する書類を提出しなければならない。

3 被災した世帯については、官公署が発行した災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は火事をいう。)により被害を受けたことを証する書類(人身、住家、住家に付随する動産その他市長が認めるものに限る。)を提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、真庭市はぐくみサポーター派遣事業利用決定通知書(様式第2号)又は真庭市はぐくみサポーター派遣事業利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用者負担金)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた対象者は、はぐくみサポーターの派遣に係る利用者負担金として、別表の左欄の階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を負担しなければならない。

2 前項の負担金は、派遣事業者が指定する期日までに派遣事業者に支払わなければならない。

(実績報告)

第9条 派遣事業者は、毎月の事業の利用実績について、その月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 派遣事業者及びはぐくみサポーターは、事業を実施するに当たり、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第154号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

階層区分

利用者負担額(1回当たり1時間ごとの利用につき)

A階層

生活保護世帯

被災した世帯(ただし、被災した日の翌日から起算して3月以内である者)

住民税非課税世帯

0円

B階層

上記階層以外の世帯

500円

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真庭市はぐくみサポーター派遣事業実施規程

平成28年9月30日 告示第318号

(令和5年4月1日施行)