○真庭市温泉配湯本管布設工事負担金取扱規程

平成28年9月30日

告示第322号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市温泉条例(平成18年真庭市条例第72号。以下「条例」という。)第15条の2に規定する工事負担金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 工事負担金は、次の各号のいずれかに該当するときに徴収する。

(1) 条例第19条第1項に規定する温泉の使用許可の申請(以下「温泉使用許可申請書」という。)により、配湯タンク又は既設本管を分岐又は延長して新たな本管(以下「新設本管」という。)を布設する工事が必要となるとき。

(2) 新設本管から分岐し、又は延長して更に本管を布設する工事が必要となるとき。

(3) 新設本管から分岐し、新たに支管を布設する工事が必要となるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事が必要となるとき。

(負担金算出基準額)

第3条 工事負担金の算出基準となる費用(以下「負担金算出基準額」という。)の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監理費

 諸経費

(2) その他必要な費用

(工事負担金の額)

第4条 工事負担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に規定する工事が必要な場合 負担金算出基準額に100分の10を乗じた額

(2) 第2条第2号に規定する工事が必要な場合 負担金算出基準額に100分の10を乗じた額に、別表の左欄に掲げる額と同表の右欄に掲げる割合とを乗じて得た額を加えた額

(3) 第2条第3号に規定する工事が必要な場合 別表の左欄に掲げる額に右欄に掲げる割合を乗じて得た額

2 工事負担金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(工事負担金の徴収)

第5条 工事負担金は、納入通知書により徴収するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

未償却残高計算額

負担割合

温泉使用許可申請書の提出のあった月の属する年度までに新設本管の未償却残高がある場合は、当該未償却残高に100分の10を乗じて得た額

新設本管の起点(配湯タンクと新設本管との接続部分)から分岐点(新設本管から分岐する箇所(延長の場合にあっては、新設本管と接続する箇所))までの延長を新設本管の総延長(新設本管の起点から終点までの延長)で除した割合

備考

1 分岐又は延長する距離は、メートル単位で示した数とし、1メートル未満を切り捨てるものとする。

2 負担割合は、小数点第2位を四捨五入するものとする。

真庭市温泉配湯本管布設工事負担金取扱規程

平成28年9月30日 告示第322号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成28年9月30日 告示第322号