○真庭市地域見守りネットワーク事業実施規程
平成28年11月30日
告示第443号
(目的)
第1条 この告示は、市と協力事業者及び協力者(以下「協力事業者等」という。)が相互に連携する体制を構築することにより、高齢者、子ども及び障がい者(以下「高齢者等」という。)の異変を早期に発見し、又は行方不明などの緊急時に適切な支援を行うため、地域での見守り体制を確保し、高齢者等が住み慣れた地域で安全安心に生活できるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する高齢者等であって、見守りが必要な者とする。
(1) 見守りネットワーク 協力事業者が通常業務の中で高齢者等の見守りを行い、異変等を発見した場合に、市があらかじめ指定する関係機関へ情報の提供を行うネットワークをいう。
(2) 早期発見SOSネットワーク 協力事業者等が情報配信システムにより高齢者等の行方不明に関する情報を得た場合に、通常業務及び日常生活の中で早期発見及び情報提供に協力し、対象者を発見した場合は、管轄警察署へ情報の提供を行うネットワークをいう。
2 市は、協力事業者等から、前項に規定する情報の提供があった場合には、市の責任において適切に取り扱うものとし、地域包括支援センターその他の関係機関と連携し、必要な支援や対応を行うものとする。
(協力事業者)
第4条 協力事業者としてネットワーク事業に参加する者は、市内に事務所等を置き、かつ市内において通常業務を行い、高齢者等の見守りが可能な事業者とする。
2 次の各号に掲げる事業者又は業種は、協力事業者として登録できないものとする。
(1) 各種法令に違反している事業者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び真庭市暴力団排除条例(平成23年市条例第41号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りうる相当の理由のある事業者
(3) その他市長が協力事業者として不適当と判断した事業者
3 ネットワーク事業の目的に賛同し、協力しようとする事業者は、協力事業者登録届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
4 協力事業者として登録している事業者が登録の変更、又は廃止を申し出るときは、協力事業者登録変更・廃止届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
5 第3項の規定による届出があった場合、登録をすることが適当と認めるときは、市長が別に定める登録証及び登録ステッカーを交付するものとする。
(協力者)
第5条 市は、早期発見SOSネットワークを構築するため、目的に賛同する市民及び団体等(以下「協力者」という。)に対し事業への協力を依頼し、協力することを受諾した協力者は、情報配信システムによる手続又は早期発見SOSネットワーク協力者登録届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 前条第2項の規定は、協力者について準用する。
3 協力者として登録している者が登録の変更、又は廃止を申し出るときは、情報配信システムによる手続又は早期発見SOSネットワーク協力者登録変更・廃止届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(対象者の事前登録)
第6条 対象者本人、その家族又は対象者の成年後見人等で早期発見SOSネットワークの事業の利用を希望する者(以下「届出者」という。)は、早期発見SOSネットワーク事前登録届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 前項の届出者は、当該登録者に係る行方不明者届を管轄警察署に提出する権限を有する者でなければならない。
3 第1項の規定による届け出があった場合、事前登録をすることが適当と認めるときは、市長が別に定める反射テープを届出者に交付するものとする。
4 届出者は、対象者の履物又は持ち物等に前項の規定により交付された反射テープを貼付するものとする。
6 登録情報は、市が管理し、管轄警察署に当該情報を提供できるものとする。
(手続等)
第7条 前条の規定による登録者が行方不明となった場合、当該登録者の家族又は成年後見人等(以下「登録家族等」という。)は、管轄警察署に行方不明者届を提出すると共に、市に捜索協力の依頼を行う。
2 市は、管轄警察署又は届出者から行方不明発生の情報を受けた場合は、協力事業者等に、情報配信システムによりメール又はファックスで情報を提供し、協力を依頼するものとする。
3 前項の規定により情報の提供を受けた協力事業者等が登録者を発見したときは、当該登録者に対して声かけ等の対応を行った上で、速やかに管轄警察署に連絡する。
4 市は、本人発見等により捜索が終結した場合は、情報提供を行った協力事業者等へ協力依頼の解除を連絡するものとする。
(発見後の支援)
第8条 行方不明となった登録者等が発見された後、市は当該登録者等の家族等と相談の上、必要に応じて関係機関による生活支援につなげるものとする。
(協力機関等との連携)
第9条 この事業を円滑に実施するため、市は、関係機関と緊密な連携を図るとともに、他の協力機関等との連携にも努めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 市と協力事業者等は、ネットワーク事業に関して知り得た個人情報及び秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。また、届出を廃止した後においても同様とする。
2 市と協力事業者等は、ネットワーク事業に関して知り得た個人情報を、事業以外の目的に利用してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。