○真庭市職員ストレスチェック制度実施規程
平成28年9月16日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度(以下「制度」という。)を実施するに当たり、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員の範囲)
第2条 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の対象となる職員は、次に掲げる者を除く全ての職員(任期付職員、非常勤職員及び真庭市からの出向職員を含む。以下「職員」という。)とする。
(1) 次に掲げる職員のうち、任期が1年以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上の者
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時的任用職員
ウ 地方公務員法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
エ 地方公務員法第17条に規定する一般職非常勤職員
オ 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員
(2) 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員
(3) ストレスチェック実施時に病気休暇、病気休職、産前産後休暇及び育児休業等の期間が1月以上の職員
(周知)
第3条 市長は、次に掲げる事項を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェックは、職員自身がストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的として実施するものであり、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、自己の選択による心の健康管理を行っていない限り、受けることが望ましいこと。
(実施内容)
第4条 ストレスチェックは、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 職員が自身の心理的な負担の程度を把握するための検査
(2) ストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)
(3) 集団ごとにストレスチェック結果の集計及び分析
(担当者等)
第5条 制度の実施計画の策定及び実施計画に基づく実施の管理並びに調査票の配布回収事務等の実務を担当する担当者(以下「担当者」という。)は、総務部総務課に所属する者とする。
2 担当者が、ストレスチェックの調査票の回収事務及び第5条に規定する実施者への調査票の提出事務を行う場合、回答内容に触れることなく行わなければならない。
(ストレスチェックの実施者等)
第6条 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)は、法第66条の10に規定する者とし、市長は、実施者を外部機関に委託することができるものとする。
2 ストレスチェックを実施するため、市職員のうち市長が指名する者は、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとする。
3 前項の事務処理は、外部機関に委託することができるものとする。
4 ストレスチェックを受ける職員について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックを実施する業務に従事することはできない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、真庭市の産業医とする。
(ストレスチェックの実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年度1回、市長が別に定める期間に実施するものとする。
(ストレスチェックの受検)
第9条 職員は、前条の規定により定められた期間に受検するよう努めなければならない。
2 職員は、制度の趣旨を踏まえ、自身の状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
(ストレスチェックの受検の勧奨)
第10条 担当者は、全ての職員がストレスチェックを受検するよう、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(ストレスチェックの調査票及び実施方法)
第11条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている職業性ストレス簡易調査票(57項目)を用いて紙媒体又はウェブシステム(インターネットを利用し、ウェブサイト上で調査票に入力できるシステムをいう。)により行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている方法を採用する。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている方法に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が高い者
(2) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が一定以上であって、かつ、「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が著しく高い者
(結果の通知方法等)
第13条 ストレスチェックの個人結果は、実施事務従事者から直接職員に通知する。この場合において、本人の同意なく担当者がストレスチェックの個人結果を入手してはならない。
2 前項の個人結果のほか、必要に応じて次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 職員によるセルフケアに関する助言又は指導
(2) 面接指導の対象者にあっては、面接指導の申出窓口及び申出方法
(3) 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について、相談できる窓口に関する情報提供
3 前項第1号に規定する助言又は指導の通知を受けた職員は、適切にストレスを自己管理するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第14条 ストレスチェックの結果、第12条第2項の規定に基づき、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると判定された職員が、面接指導を希望する場合は、個人結果通知を受け取ってから30日以内に面接指導申出書を担当者へ提出しなければならない。
2 前項に規定する申出を行った場合は、その申出をもってストレスチェックの結果を市長へ提供することに同意したものとみなす。
(面接指導の実施方法)
第15条 前条の規定による申出がされた場合は、市長は申出から30日以内に産業医による面接指導を実施するよう産業医と日程の調整等を行う。
2 市長は、面接指導を希望する職員及びその所属長に面接指導を実施する日時及び場所を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。ただし、市長が認める特別な事情がある場合はこの限りではない。
4 第2項の規定による通知を受けた所属長は、第三者に面接指導の対象者であることが知られないようにし、当該職員が面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第16条 市長は、産業医に対して、面接指導が終了してから概ね30日以内に、市長が別に定める「面接指導結果報告書兼意見書」により意見の提出を求めることとする。
(面接指導の実施に係る服務の取扱い)
第17条 面接指導に係る服務の取扱いは、職務専念義務免除扱いとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第18条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、就業上の措置を実施する場合、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について書面で説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、指示する就業上の措置に従わなければならない。
(ストレスチェック結果の集計及び分析等)
第19条 実施事務従事者は、ストレスチェック結果を基に10人以上の単位で1集団として集計及び分析し、その結果を市長へ提供しなければならない。
2 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。
(集計及び分析結果の利用方法)
第20条 市長は、集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計及び分析された結果に基づき、所属長に対して研修を行うものとする。
2 職員は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果等の保存方法)
第21条 ストレスチェック結果は、実施者の指示により実施事務従事者が5年間保存する。
2 ストレスチェック結果の写し、集計及び分析結果、面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は5年間保存する。
3 担当者は、第三者に保管しているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(委託事業者の保存義務)
第22条 前条の規定は、委託事業者について準用する。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第23条 職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務部総務課で保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第24条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務部総務課内で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第25条 委託事業者から提供された集計及び分析結果は、総務部総務課で保有するとともに、集計及び分析結果については、関係部局の所属長に情報提供することができるものとする。
2 集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、真庭市職員衛生委員会に報告する。
(情報開示等の手続)
第26条 職員は、制度に関して情報の開示等を求める際には、市長が別に定める様式を総務部総務課に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第27条 職員は、制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、市長が別に定める様式を総務部総務課に提出しなければならない。
(守秘義務)
第28条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する総務部総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第29条 ストレスチェックの実施に当たっては、法に定めるもののほか、次に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て本市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づき、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容や程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づき、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機や目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(改正手続)
第30条 この訓令を改正する場合は、真庭市職員衛生委員会において調査し、審議した結果に基づき改正しなければならない。
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年9月16日から施行する。
附則(平成29年11月28日訓令第37号)
この訓令は、平成29年11月28日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日訓令第25号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(真庭市職員ストレスチェック制度実施規程の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の真庭市職員ストレスチェック制度実施規程第2条の規定の適用については、同条中「任期付職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員、任期付職員」とする。