○真庭市廃校等利活用検討会議設置規程
平成27年11月20日
訓令第15号
(設置)
第1条 本市で廃校となった校舎等の利活用について検討するため、真庭市廃校等利活用検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 廃校等の利活用に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総合政策部長
(4) 総務部長
(5) 教育次長
(6) 総合政策部地域みらい創生課長
(7) 総務部財産活用課長
(議長)
第4条 検討会議に議長を置き、副市長をもって充てる。
2 議長は、会務を総括し、検討会議を代表する。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議の会議は、議長が招集し、これを主宰する。
2 議長は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループの設置)
第6条 議長は、廃校等の利活用に必要な調査及び研究をさせるため、ワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループは、議長が指名する市職員をもって構成する。
3 ワーキンググループに総括者を置き、総括者は総務部財産活用課長をもって充てる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、総務部財産活用課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年11月20日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。