○真庭市廃校等利活用検討会議設置規程

平成27年11月20日

訓令第15号

(設置)

第1条 本市で廃校となった校舎等の利活用について検討するため、真庭市廃校等利活用検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 廃校等の利活用に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(5) 教育次長

(6) 総合政策部交流定住推進課長

(7) 総務部財産活用課長

(議長)

第4条 検討会議に議長を置き、副市長をもって充てる。

2 議長は、会務を総括し、検討会議を代表する。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議の会議は、議長が招集し、これを主宰する。

2 議長は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 議長は、廃校等の利活用に必要な調査及び研究をさせるため、ワーキンググループを設置することができる。

2 ワーキンググループは、議長が指名する市職員をもって構成する。

3 ワーキンググループに総括者を置き、総括者は総務部財産活用課長をもって充てる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、総務部財産活用課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成27年11月20日から施行する。

真庭市廃校等利活用検討会議設置規程

平成27年11月20日 訓令第15号

(平成27年11月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年11月20日 訓令第15号