○真庭市里山まにわからの贈りもの事業実施規程

平成28年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、新生児に対し、真庭産の木材を使用して障害者就労施設等で製作したおもちゃ(以下「贈呈品」という。)を贈ることにより、木のぬくもりや香りなどを五感で感じることで豊かな感性や自然を大切にする心を育てるとともに、障害者の自立を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる新生児(以下「対象者」という。)は、平成28年4月1日以降に戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定により出生の届出がされた子であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき真庭市の住民基本台帳に記録される者とする。ただし、対象者が贈呈品を受領しないで本市に住所を有しなくなったときは、対象者から除くものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、対象者の保護者に事業の趣旨及び遊び方を伝え、贈呈品を贈呈するものとする。

2 贈呈品は、対象者1人につき1点とする。

3 贈呈品は、真庭産の木材を使用して市内の障害者就労施設等において製作されたものとする。

4 対象者の保護者は、贈呈品を受領したときは、受領書(別記様式)を提出するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第97号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

真庭市里山まにわからの贈りもの事業実施規程

平成28年3月31日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第55号
令和3年3月31日 告示第97号