○真庭市間伐作業路等新設事業費補助金交付規程

平成27年3月31日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、間伐による森林の公益的機能の確保を図り、適正な森林資源の管理及び整備をするため、木材を搬出する作業路の新設を行う者に対し、予算の範囲内において真庭市間伐作業路等新設事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に森林を所有する2戸以上の受益者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 新設する作業路による受益面積1ヘクタール以上であること。

(2) 新設する作業路一路線につき受益者2戸以上であること。

(3) 新設する作業路の幅員が2メートル以上であること。

(4) 新設する作業路の施工延長が100メートル以上であること。

(5) 国県補助事業採択を受けていない作業路であること。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とし、補助金の交付は、一路線につき1回を原則とする。

2 補助金の額は、新設作業路1メートル当たり400円とし、40万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、その申請事務を補助対象者の代表(以下「代表者」という。)に委任するものとし、代表者は、真庭市間伐作業路等新設事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書(請負の場合は施工業者からのもの)

(4) 位置図、平面図

(5) 委任状兼同意書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、真庭市間伐作業路等新設事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(変更の交付申請及び決定)

第7条 代表者は、補助金の交付決定の通知を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、真庭市間伐作業路等新設事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があった場合において、その内容が適当と認めるときは、真庭市間伐作業路等新設事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第6条の規定による補助金の交付決定を受けた代表者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市間伐作業路等新設事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績

(2) 事業収支精算書

(3) 完成後の路網図

(4) 着手前の写真(起点、中間点及び終点の3箇所)

(5) 完成後の写真(起点、中間点及び終点の3箇所)

(6) 請負の場合において施工業者からの領収書(又は請求書)の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市間伐作業路等新設事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により代表者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた代表者は、速やかに真庭市間伐作業路等新設事業費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市間伐作業路等新設事業費補助金交付規程

平成27年3月31日 告示第102号

(令和3年4月1日施行)