○公益的法人等への真庭市職員の派遣等に関する規則

平成27年3月31日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への真庭市職員の派遣等に関する条例(平成17年真庭市条例第44号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、一般社団法人真庭観光局とする。

2 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人真庭市社会福祉協議会

(2) 地方公共団体金融機構

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

公益的法人等への真庭市職員の派遣等に関する規則

平成27年3月31日 規則第73号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第73号
平成30年3月26日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第25号
令和7年3月31日 規則第13号