○真庭市身体障害者福祉協会補助金交付規程

平成27年3月31日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者の福祉の向上を図るため、真庭市身体障害者福祉協会(以下「身障協」という。)に対し、予算の範囲内において、真庭市身体障害者福祉協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象経費は、障害者の連携と親睦及び社会参加の推進など、身障協で計画された活動に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で市長が定める額とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市身体障害者福祉協会補助金交付規程

平成27年3月31日 告示第92号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第92号