○真庭市生活自立支援センター設置規則
平成27年3月31日
規則第65号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、生活困窮者の自立の促進を図るため、真庭市生活自立支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市生活自立支援センター | 真庭市久世2927番地2(健康福祉部福祉課内) |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活困窮者自立相談支援事業に関すること。
(2) 生活困窮者住居確保給付金に関すること。
(3) 生活困窮者就労準備支援事業に関すること。
(4) 生活困窮者家計改善支援事業に関すること。
(開設時間等)
第4条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。
2 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。