○真庭市生活自立支援センター設置規則

平成27年3月31日

規則第65号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、生活困窮者の自立の促進を図るため、真庭市生活自立支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市生活自立支援センター

真庭市久世2927番地2(健康福祉部福祉課内)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 生活困窮者住居確保給付金に関すること。

(3) 生活困窮者就労準備支援事業に関すること。

(4) 生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(開設時間等)

第4条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。

2 センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市生活自立支援センター設置規則

平成27年3月31日 規則第65号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第65号
平成31年3月29日 規則第24号