○真庭市生活自立支援センター設置規則
平成27年3月31日
規則第65号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、生活困窮者の自立の促進を図るため、真庭市生活自立支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真庭市生活自立支援センター | 真庭市久世2927番地2 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活困窮者自立相談支援事業に関すること。
(2) 生活困窮者住居確保給付金に関すること。
(3) 生活困窮者就労準備支援事業に関すること。
(4) 生活困窮者家計改善支援事業に関すること。
(業務の委託)
第4条 市長は、センターの業務を適当と認める公共的団体に一部又は全部を委託することができる。
2 前項の規定により、センターの業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、設置の目的を達成するために信義に従い忠実に業務を遂行しなければならない。
(開設時間等)
第5条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。
2 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。