○スクールバス等運行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成27年2月25日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 スクールバス等運行業務委託の業者を選定するに当たって、プロポーザルの審査を厳正、かつ、公正に行うため、スクールバス等運行業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 実施方法をまとめた実施基準及び実施要領の決定に関すること。

(2) 提案書等の審査及び業者の特定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育次長を充て、委員は別表に定める職員を充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

(意見聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、必要に応じて、委員会の内容を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月27日から施行する。

(令和4年(2022年)12月26日教委要綱第3号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育次長、学校教育課長、くらし安全課長、真庭市小学校長代表者、真庭市中学校長代表者、真庭市PTA代表者

スクールバス等運行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成27年2月25日 教育委員会要綱第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年2月25日 教育委員会要綱第2号
令和4年12月26日 教育委員会要綱第3号