○スクールバス等運行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
平成27年2月25日
教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 スクールバス等運行業務委託の業者を選定するに当たって、プロポーザルの審査を厳正、かつ、公正に行うため、スクールバス等運行業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 実施方法をまとめた実施基準及び実施要領の決定に関すること。
(2) 提案書等の審査及び業者の特定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育次長を充て、委員は別表に定める職員を充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、必要に応じて、委員会の内容を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月27日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月26日教委要綱第3号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育次長、学校教育課長、くらし安全課長、真庭市小学校長代表者、真庭市中学校長代表者、真庭市PTA代表者