○真庭市道の駅風の家条例施行規則
平成27年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市道の駅風の家条例(平成18年真庭市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、施設の利用を許可するものとする。
(利用料金の還付)
第4条 条例第14条ただし書の規定により既納の利用料金を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用ができなくなった場合 100分の100
(2) 利用者の責めによらないで、指定管理者が許可を取り消した場合 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合 その都度指定管理者が定める割合
2 条例第14条ただし書の規定により既納の利用料金の還付を受けようとする者は、真庭市道の駅風の家利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(損壊等の届出)
第5条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、真庭市道の駅風の家施設等損壊(滅失)届出書(様式第4号)により、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。