○真庭市子育て・教育環境づくり検討会設置規程
平成27年2月4日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 真庭市における学校・園整備の推進にあたり、推進準備段階から市民の参加を積極的に進め、市民の意見を整備推進に反映させるため、真庭市子育て・教育環境づくり検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討会は、市民の立場から子育て・教育環境の充実を図るために必要な事項について検討を行い、その意見を取りまとめて教育長に提出する。
(委員)
第3条 検討会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 公募に応じた者
(2) 学校関係者
(3) 園関係者
(4) その他教育長が必要と認める者
2 委員の定員については、必要に応じて定めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に委員長と副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(部会)
第7条 委員長は、必要に応じ子育て・教育環境の充実を図るために必要な調査及び検討をさせるため、部会を設置することができる。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課及び健康福祉部子育て支援課において、共同で処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年12月17日から適用する。