○真庭市教育委員会教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、真庭市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。

真庭市教育委員会教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第4号