○真庭市生活総合相談推進委員会設置規程

平成27年3月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 複雑化する社会生活、多重債務をはじめとする経済的困窮等の市民を取り巻く生活問題に対し、関係各課の連携により、より良い解決方法の検討や生活再建の支援を図るための積極的な施策を推進するため、真庭市生活総合相談推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事例の解決のための関係各課の横断的連携体制の構築と推進に関すること。

(2) 相談対応を担う職員の知識習得及び相談援助技術の向上に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生活総合相談の実施に必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、生活環境部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる課及び室の課長及び室長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会)

第5条 委員長は、必要に応じ個別的諮問事項を調査及び検討させるため、小委員会を設置することができる。

2 小委員会の小委員長及び構成員は、委員のうちから委員長が指名する。

3 前条の規定は、小委員会の会議について準用する。

4 小委員長は、小委員会において審議した結果を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部総務課、同部税務課、同部税務課債権回収対策室、生活環境部市民課、同部環境課、健康福祉部福祉課、同部子育て支援課、同部健康推進課、同部高齢者支援課、産業観光部産業政策課、建設部都市住宅課、同部上下水道課経営企画室、各振興局の地域振興課、教育委員会事務局教育総務課、同局教育総務課学校給食推進室、同局学校教育課

真庭市生活総合相談推進委員会設置規程

平成27年3月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月30日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第7号