○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計規程

平成26年12月1日

病院管理規程第1号

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計規程(平成23年真庭市病院管理規程第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第49条)

第3節 たな卸(第50条―第54条)

第4節 たな卸資産の評価(第55条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第73条)

第4節 減価償却(第74条―第76条)

第5節 固定資産の評価(第77条・第78条)

第8章 リース会計に係る特例(第79条)

第9章 引当金(第80条・第81条)

第10章 報告セグメント(第82条)

第11章 予算(第83条―第90条)

第12章 決算(第91条―第94条)

第13章 雑則(第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、次の表中企業出納員の欄に掲げる者をもって充て、その者が委任を受ける事務は、事務の欄のとおりとする。

企業出納員

事務

事務部長

1 予算及び決算事務

2 金銭の出納及び保管

3 固定資産の管理

4 その他会計事務

薬剤科長(事務部長が指定する薬剤師を含む。)

薬剤科の所掌に係る薬品等の出納及び保管

事務次長

事務部長が不在の場合におけるその所管に係る事務

3 企業出納員である事務部長(以下「事務部長」という。)に事故があるとき、又は事務部長が欠けたときは、前項の規定にかかわらず、企業出納員になるべき職の後任者が決まるまで、又はその職務を行えるようになるまで、特に病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した職員が企業出納員に任命されたものとし、別に辞令の交付は行わない。

4 現金取扱員は、原則として病院職員をもって充て、別に辞令の交付は行わない。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、1日分の取扱高とする。

(事務の委任)

第3条 管理者が地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により企業出納員に委任する病院事業の金銭出納その他の会計事務は、次のとおりとする。

(1) 管理者名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 診療収入その他諸収入の収納金の領収に関すること。

(4) 諸支出金の支払に関すること。

(企業出納員等の善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金、たな卸資産その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 病院事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わせるため、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)を置く。

2 出納取扱金融機関は、真庭農業協同組合及び株式会社中国銀行とする。

3 出納取扱金融機関の事務取扱については、この規程に定めるもののほか、契約によって定める。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 事務部長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保管等)

第9条 事務部長は、会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 固定資産台帳

(4) 企業債台帳

(5) 物品出納簿

(6) 収入予算整理簿

(7) 支出(たな卸資産購入)予算整理簿

(8) 収入調定簿

(9) 未収金整理簿

(10) 未払金整理簿

(11) 現金出納簿

(12) 預り金整理簿

(13) 経過勘定整理簿

2 帳簿は、事務部長が整理し、保管しなければならない。

3 事務部長は、第1項各号に掲げるもののほか、必要と認める会計帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務部長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、収入金額及び納入義務者を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、収入予算整理簿に記載するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われるときは、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第16条 収入の調定を更正しようとするときは、前条の規定を準用する。

(納入通知書又は納付書の送付)

第17条 事務部長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は納付書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書又は納付書の再発行)

第18条 事務部長は、納入通知書又は納付書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書又は納付書を再発行しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対して領収印を押した領収書を交付しなければならない。ただし、口座振込による収入の納付があった場合は、この限りでない。

2 企業出納員及び現金取扱員の領収印のひな形及び寸法は、別図のとおりとする。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに事務部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に引き継ぐことができる。

2 事務部長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日以降に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書によって、その金額を事務部長に通知するものとする。

(収入伝票の発行及び記載)

第21条 事務部長は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、現金出納簿に記載しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 事務部長は、収納金のうち過納又は誤納があるときは、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び納入義務者を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行し、内訳簿のほか収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(小切手による納付)

第23条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する小切手は、岡山手形交換所加盟銀行又はこれに代理交換の委託をした金融機関を支払人とし、真庭市を支払地とし、提示期間内のものとする。

2 事務部長及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡証券の処理)

第24条 事務部長又は出納取扱金融機関は、納付に使用した証券の支払がなかったときは、当該証券を納付した納入義務者に対して、速やかにその旨及びその者の請求により、当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

2 事務部長及び出納取扱金融機関は、前項の証券の還付請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 事務部長は、時効等により債権が消滅したときは、不納欠損に関する調書を作成し、管理者の決裁を受けて処理しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 事務部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務部長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 事務部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務部長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行わなければならない。

(支払の方法)

第28条 事務部長は、支払を行うに当たっては、支払通知書により通知の上、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替

2 次の各号のいずれかに該当するときは、正当決裁者の支払証明をもって債権者の領収書に代えることができる。

(1) 報償金、見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

3 請求書又は領収書が2以上の支払命令書に係るときは、当該請求書又は領収書を主たる支払命令書に添付し、他の支払命令書にはその旨を表示するものとする。

(現金払)

第29条 事務部長は、債権者から申出のあるときは、出納取扱金融機関に現金で支払をさせることができる。

(隔地払)

第30条 事務部長は、遠隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関をして、小切手又はその他の方法により送金させることができる。この場合において、出納取扱金融機関の送金を証する書類をもって債権者の領収書に代えることができる。

(口座振替による支払)

第31条 事務部長は、出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 事務部長は、前項の申出を受けたときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼書を交付し、債権者の預金口座に振替させなければならない。この場合において、出納取扱金融機関の口座振替を証する書類をもって領収書とみなし、整理することができる。

(支払の照合)

第32条 事務部長は、前3条の規定による1日の支払額について、出納取扱金融機関の当日の支払額と支払命令書の合計額とを照合しなければならない。

(資金前渡)

第33条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 見舞金、弔祭料その他これに類する経費

(2) 研修会等の参加費及び負担金

(3) 印紙、郵便切手及び通行料、駐車料、入園料等の経費

(4) 交際費

(5) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借上げに要する経費

(6) 即時支払をすることにより、時価に比して有利な価格又は条件で購入できる物品等の購入に要する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(概算払)

第34条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(2) 損害賠償に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(資金前渡及び概算払の精算)

第35条 資金前渡又は概算払を行った場合は、経過勘定整理簿を作成し、整理しなければならない。

2 資金前渡又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて事務部長に提出しなければならない。この場合において、事務部長は、その残金を出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 事務部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、経過勘定整理簿に記帳し、整理しなければならない。

(前金払)

第36条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 賃借料

(3) 利子

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(過誤払金の回収)

第37条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがあるときは、事務部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第19条までの規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 事務部長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 事務部長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

2 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第40条 病院事業の所属に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 事務部長は、前2項の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 事務部長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、事務部長は、受領書を回収しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) その他貯蔵品

(貯蔵品の貯蔵)

第43条 事務部長及び薬剤科長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

2 事務部長は、貯蔵品の貯蔵のためこれを調達しようとするときは、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 出納

(貯蔵品の受入れ)

第44条 事務部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 貯蔵品を購入したとき。

(2) 貯蔵品から倉出しした残品を返納したとき。

(3) 撤去品及び発生品を受け入れたとき。

(4) 譲受品を受け入れたとき。

(受入価額)

第45条 貯蔵品の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品は、購入価額及び附帯費

(2) 製作品は、製作に要した価額及び附帯費

(3) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(5) 前各号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な評価額

(検収)

第46条 事務部長は、貯蔵品の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(貯蔵品の払出し)

第47条 事務部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、振替伝票を発行しなければならない。

(1) 貯蔵品を倉出したとき。

(2) 貯蔵品を亡失し、又は毀損したとき。

(3) 貯蔵品を売却し、又は廃棄したとき。

(払出価額)

第48条 貯蔵品の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(不用品の処分)

第49条 事務部長は、貯蔵品のうち不用又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理するときは、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第50条 事務部長は、常に貯蔵品の現在高をこれと関係のある帳票と照合し、その正確な受払の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第51条 事務部長及び薬剤科長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務部長及び薬剤科長は、貯蔵品が天災その他の事由により滅失したときには、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行ったときは、事務部長は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第52条 事務部長及び薬剤科長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行うときは、管理者の指定する貯蔵品の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第53条 事務部長は、実地たな卸を行った結果を、第51条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見したときは、事務部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第54条 事務部長は、実地たな卸の結果、貯蔵品の残高が現品と一致しないときは、たな卸修正を行うとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第55条 事務部長は、貯蔵品で事業年度の末日における時価が同日における当該貯蔵品の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該貯蔵品の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、貯蔵品のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しい貯蔵品については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 事務部長は、第42条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経た後、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第57条 事務部長及び薬剤科長は、第42条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務部長は、物品の数量、使用の状況等を整理記録しなければならない。

(事故報告)

第58条 天災その他の事由により物品が消滅し、亡失し、又は損傷を受けたときは、事務部長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 事務部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理するときは、第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産の範囲は、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価格)

第61条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入価格及び附帯金

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価格及び附帯金

(3) 交換によるものは、交換のために提供した固定資産の価格に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産その他前3号に該当しないものについては、公正な評価額

(購入)

第62条 事務部長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第63条 事務部長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 事務部長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 事務部長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第66条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記)

第67条 事務部長は、取得した固定資産のうち、登記を必要とするものについては、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続を行わなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第68条 事務部長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、事務部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 事務部長は、前項の建設改良工事が完成したときは、建設仮勘定の精算を行うとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第70条 事務部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかに事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(売却)

第71条 企業出納員は、固定資産を売却しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却しようとする固定資産の所在地

(3) 売却しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(廃棄)

第72条 事務部長は、固定資産を廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 廃棄しようとする理由

(4) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(撤去)

第73条 事務部長は、固定資産を撤去しようとするときは、前条第1項の例により処理しなければならない。ただし、工事の施行に伴うものは、この限りでない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第74条 事務部長は、毎事業年度末、償却資産の減価償却を行うものとする。

2 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第75条 第60条第1号ク及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第76条 事務部長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第77条 事務部長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第78条 事務部長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務部長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第8章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第79条 前章の規定にかかわらず、第60条第1号ク及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第80条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第81条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、岡山県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に病院事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に岡山県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第82条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 真庭市国民健康保険湯原温泉病院

(2) 真庭市国民健康保険湯原温泉病院の診療所

(3) 真庭市国民健康保険湯原温泉病院の訪問看護ステーション

(4) 真庭市国民健康保険湯原温泉病院の居宅介護支援事業所

第11章 予算

(予算科目)

第83条 病院事業の予算は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出に区分して行うものとする。

2 前項に規定する予算科目の区分は、別表第2の予算科目表に定めるところによる。

3 前項に規定する予算科目で、予算の実施上処理し難いものが生じた場合又は疑義がある場合は、管理者の決裁を経て、事務部長がこれを定める。

(予算原案等の作成等)

第84条 事務部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成して管理者に提出し、管理者は市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第85条 前条の規定は、予算の補正をする場合について準用する。

(予算の執行)

第86条 事務部長は、病院事業の適切な経営管理を確保するため、予算執行計画書を予算の範囲内で作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務部長は、前項の予算執行計画書に定める款、項、目及び節の金額を変更して執行しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の流用)

第87条 事務部長は、予算執行上流用を必要とするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(予備費の使用)

第88条 事務部長は、予算執行上予備費の使用を必要とするときは、その科目の名称及び金額、理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第89条 事務部長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の経費を使用した場合は、遅滞なく市長に報告するものとする。

3 第1項の規定は、現金支出を伴わない経費について予算を定める金額を超えて支出する必要がある場合について準用する。

(予算の繰越し)

第90条 事務部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌事業年度5月10日までに管理者に提出し、管理者は5月末日までに市長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第91条 病院事業の決算の調製に関する事務は、管理者の命を受けて事務部長が行う。

(決算整理)

第92条 事務部長は、毎事業年度経過後速やかに決算手続として、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づく貯蔵品の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 損益勘定等の年次末整理

(6) 第80条各号に掲げる引当金の計上

(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(8) その他必要な決算整理

(帳簿の締切り)

第93条 事務部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 事務部長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、翌事業年度の5月25日までに管理者に提出し、管理者は、5月末日までに市長に送付しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第95条 事務部長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成して管理者に提出し、管理者は、これらを翌月の20日までに市長に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益

病院事業収益




医業収益



入院収益


外来収益


その他医業収益


文書料

器具使用料

個室使用料

公衆衛生活動収益

他会計負担金

補助金

その他医業収益

訪問看護ステーション収益



診療報酬収益


預金利息


その他医業外収益


雑収入


居宅介護支援事業収益



居宅介護支援報酬収益


居宅介護支援報酬収入

その他収入

医業外収益



他会計補助金


受取利息配当金


患者外給食収益


その他医業外収益


売店収入


長期前受金戻入


雑収入


特別利益



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用

病院事業費用




医業費用



給与費


職員給

手当

賞与引当金繰入額

賃金

法定福利費

退職給与金

材料費


薬品費

医療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費


報償費

福利厚生費

旅費

被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

広告料

交際費

負担金

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


たな卸資産減耗費

固定資産除却費

長期前払消費税償却

長期前払消費税償却

研究研修費


図書費

旅費

食糧費

負担金

研究雑費

訪問看護ステーション費用



給与費


職員給

手当

賞与引当金繰入額

賃金

法定福利費

材料費


医療材料費

経費


研修費

旅費

消耗品費

燃料費


通信運搬費

委託料

消耗備品費

負担金

居宅介護支援事業費用



給与費


職員給

手当

賞与引当金繰入額

賃金

法定福利費

経費


研修費

旅費

消耗品費

燃料費

委託料

消耗備品費

負担金

医業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

患者外給食材料費


雑損失


不用品売却原価

その他雑損失

雑支出


雑支出

営業外雑支出

控除対象外消費税

会議費


委員報酬

旅費

食糧費

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税

特別損失



固定資産売却損


臨時損失


過年度損益修正損


その他特別損失


資産

固定資産

有形固定資産




土地



立木



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産




借地権



地上権



電話加入権



ソフトウェア



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産




投資有価証券



長期貸付金



出資金



基金



長期前払消費税



その他投資



流動資産

現金及び預金




現金



預金



未収金




営業未収金



営業外未収金



その他未収金



貸倒引当金




有価証券




貯蔵品




薬品



診療材料



給食材料



医療消耗備品



消耗備品



その他貯蔵品



短期貸付金




一般貸付金



他会計貸付金



職員貸付金



前払費用




前払保険料



その他前払費用



前払金




その他流動資産




負債

固定負債

企業債




他会計借入金




リース債務




引当金




退職給付引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他固定負債




流動負債

企業債




他会計借入金




リース債務




一時借入金




未払金




医業未払金



その他未払金



未払費用




前受金

医業前受金



医業外前受金



その他前受金



引当金




退職給付引当金



賞与引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他流動負債




繰延収益

長期前受金




長期前受金収益化累計額




資本

資本金

自己資本金




固有資本金



出資金



組入資本金



剰余金

資本剰余金




再評価積立金



受贈財産評価額



国庫補助金



県補助金



他会計負担金



工事負担金



寄付金



保険差益



その他資本剰余金



利益剰余金




減債積立金



利益積立金



建設改良積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高



当年度純利益(又は当年度純損失)



別表第2(第83条関係)

病院事業予算科目表

1 収益的収入及び支出の予算科目

収益的収入及び支出の予算科目は、予備費を除くほか、収益及び費用の勘定科目に準ずる。

2 資本的収入及び支出の予算科目

(1) 資本的収入

資本的収入




出資金



出資金


出資金

企業債



企業債


企業債

国庫支出金



国庫支出金


国庫補助金

県支出金



県支出金


県補助金

(2) 資本的支出

資本的支出




建設改良費



資産購入費


機械器具購入費

車両購入費


リース資産購入費

施設整備費


委託料

工事請負費

企業債償還金



企業債償還金


企業債償還金

別図(第19条関係)


企業出納員の領収印


画像

書体 かい書

寸法 直径2.7センチメートル

現金取扱員の領収印

画像

画像

画像

書体 かい書

寸法 直径2.5センチメートル

書体 かい書

寸法 直径2.5センチメートル

書体 かい書

寸法 直径2.5センチメートル

画像

画像


書体 かい書

寸法 直径2.5センチメートル

書体 かい書

寸法 直径2.5センチメートル


真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計規程

平成26年12月1日 病院管理規程第1号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成26年12月1日 病院管理規程第1号