○真庭市火災予防条例(平成17年真庭市条例第252号)第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件

平成26年7月10日

消防本部告示第4号

真庭市火災予防条例(平成17年真庭市条例第252号)第42条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次に掲げるものとする。

1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する屋外催しで、1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの計画数が100店舗以上のもの

2 前項に掲げるものと同等の規模であると消防長が認めるもの

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

真庭市火災予防条例(平成17年真庭市条例第252号)第42条の2第1項に規定する祭礼、縁…

平成26年7月10日 消防本部告示第4号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成26年7月10日 消防本部告示第4号