○真庭市水道技術管理者の職務に関する規則

平成26年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 水道技術管理者は、真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年真庭市条例第17号)第4条に規定する資格を有する者のうちから、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が任命する。

(職務)

第3条 水道技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導及び監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の健康診断に関すること。

(6) 法第22条の衛生上必要な措置に関すること。

(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(9) 取水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの取水停止に関すること。

(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 水道技術管理者は、前項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置をした場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、市長に報告するものとする。

3 水道技術管理者は、第1項第7号から第9号までに掲げる措置を採る場合には、事前に市長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知することができないときは、事後において速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

真庭市水道技術管理者の職務に関する規則

平成26年4月1日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成26年4月1日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第33号