○真庭市総合計画策定ものがたり会議設置規程
平成26年3月31日
告示第82号
(設置)
第1条 真庭市基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)策定に関し、広く市民の意見を募り、総合計画に反映させるため、真庭市総合計画策定ものがたり会議(以下「ものがたり会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 ものがたり会議は、総合計画の策定に必要な調査、研究及び検討を行い、その結果を市長に意見提言するものとする。
(委員)
第3条 ものがたり会議の委員は、公募に応じた者であって、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから市長が選任する。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 市内に通勤又は通学する者であること。
2 委員の定員については、特に定めないものとする。
(登録)
第4条 委員に応募しようとする者は、ものがたり会議委員登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 ものがたり会議に委員長と副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 委員長は、ものがたり会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第7条 ものがたり会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(部会)
第8条 委員長は、総合計画の策定に必要な調査及び検討をさせるため、部会を設置することができる。
(事務局)
第9条 ものがたり会議の事務局は、総合政策部総合政策課に置く。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、ものがたり会議の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。