○真庭市総合計画策定ものがたり会議設置規程

平成26年3月31日

告示第82号

(設置)

第1条 真庭市基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)策定に関し、広く市民の意見を募り、総合計画に反映させるため、真庭市総合計画策定ものがたり会議(以下「ものがたり会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 ものがたり会議は、総合計画の策定に必要な調査、研究及び検討を行い、その結果を市長に意見提言するものとする。

(委員)

第3条 ものがたり会議の委員は、公募に応じた者であって、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから市長が選任する。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 市内に通勤又は通学する者であること。

2 委員の定員については、特に定めないものとする。

(登録)

第4条 委員に応募しようとする者は、ものがたり会議委員登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、速やかにものがたり会議委員登録簿(様式第2号)に登録するとともに、その旨を提出した者に対し文書により通知するものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 ものがたり会議に委員長と副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 委員長は、ものがたり会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第7条 ものがたり会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(部会)

第8条 委員長は、総合計画の策定に必要な調査及び検討をさせるため、部会を設置することができる。

(事務局)

第9条 ものがたり会議の事務局は、総合政策部総合政策課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、ものがたり会議の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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真庭市総合計画策定ものがたり会議設置規程

平成26年3月31日 告示第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月31日 告示第82号