○真庭市スポーツ推進委員に関する規則
平成26年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項に基づき、真庭市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、本市のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 市民一般が、スポーツについての理解を深めるよう努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、90人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても委員を解任することができる。
(委嘱)
第5条 委員は、市長が委嘱する。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。