○真庭市公共施設整備等基金条例

平成26年3月31日

条例第23号

(設置)

第1条 真庭市が設置する公共施設(公用又は公共用に供する施設をいう。以下同じ。)の整備等に要する経費の財源に充てるため、真庭市公共施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設の建設に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 公共施設の改修等に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 公共施設の老朽化に伴う解体撤去等に要する経費の財源に充てるとき。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(真庭市国民体育大会運営基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 真庭市国民体育大会運営基金条例(平成17年真庭市条例第71号)

(2) 真庭市養護老人ホーム施設整備基金条例(平成17年真庭市条例第75号)

(3) 真庭市し尿処理施設整備基金条例(平成17年真庭市条例第76号)

(4) 真庭市消防施設整備基金条例(平成17年真庭市条例第77号)

(5) 真庭市ごみ処理施設整備基金条例(平成17年真庭市条例第78号)

(6) 真庭市西の明日香村整備基金条例(平成17年真庭市条例第82号)

(7) 真庭市庁舎建設基金条例(平成17年真庭市条例第300号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の真庭市国民体育大会運営基金条例、真庭市養護老人ホーム施設整備基金条例、真庭市し尿処理施設整備基金条例、真庭市消防施設整備基金条例、真庭市ごみ処理施設整備基金条例、真庭市西の明日香村整備基金条例及び真庭市庁舎建設基金条例の規定により設置されていた基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

真庭市公共施設整備等基金条例

平成26年3月31日 条例第23号

(平成26年3月31日施行)