○真庭市議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年3月28日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。

(2) 真庭市基本構想(次号において「基本構想」という。)の策定又は改廃に関すること。

(3) 真庭市基本計画その他の基本構想を実現するための重要かつ長期的、基本的な計画等(別表に掲げる計画等を除く。)の策定又は改廃に関すること。

(4) 各種の都市宣言の策定又は改廃に関すること。

(5) 姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の議決すべき事件から適用する。

別表(第3号関係)

1

具体的な施策、事業及び業務を推進するための個別計画等

2

特定の地域を対象とした計画等

3

執行機関内部の運営に関する方針を中心とする計画等

4

主に目標値等を示すことを目的とする計画等

5

広域行政の観点から複数自治体よって策定される計画等

6

法令又は国若しくは県の基準に従って策定することとなっている計画等

7

国又は県との協議を経て決定される計画等

8

国又は県の上位計画等と整合をとる必要がある計画等

真庭市議会の議決すべき事件に関する条例

平成26年3月28日 条例第22号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年3月28日 条例第22号