○真庭市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成26年3月13日

条例第1号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(真庭市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

2 真庭市スポーツ推進審議会条例(平成18年真庭市条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成26年3月13日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月13日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第28号