○真庭市行政組織改善推進委員会設置規程
平成25年11月6日
訓令第27号
(設置)
第1条 真庭市職員(以下「職員」という。)の意識改革と行政組織の改善に必要な事項を検討及び推進し、もって行政組織の能力及び生産性の向上を図るため、真庭市行政組織改善推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員に対する研修及び意識改革、事務改善並びに組織改善に関すること。
(2) 前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会は、会議の協議結果を真庭市行政経営推進委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年11月6日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月9日訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月9日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)4月1日訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 総務部長 |
副委員長 | 総合政策部長 |
教育委員会教育次長 | |
委員 | 総合政策部総合政策課長 |
総務部総務課長 | |
教育委員会教育総務課長 |