○真庭市結婚記念証の発行に関する規程
平成25年10月10日
告示第254号
(目的)
第1条 この告示は、真庭市内の男女の未婚化及び晩婚化の状況に鑑み、婚姻の届出をした者に結婚記念証を発行することにより、市民の真庭市に対する愛着心の醸成及び市民満足度の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 市長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定により市長に婚姻の届出をした者に、結婚記念証を発行することができる。
(申請)
第3条 結婚記念証の発行を受けようとする者は、あらかじめ結婚記念証発行申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、婚姻届を提出した日から1月以内に行わなければならない。
(発行)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適正と認めたときは、速やかに結婚記念証を発行しなければならない。
2 結婚記念証の再発行は、行わないものとする。
3 結婚記念証は、戸籍法第48条の規定による婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
4 結婚記念証の発行に係る料金は、無料とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。