○真庭市若者と女性の活躍応援事業補助金交付規程
平成25年8月1日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この告示は、若者及び女性の活躍による元気あふれるまちづくりを推進するため、若者及び女性の参画によるまちづくり並びに地域活性化に関する活動を行う団体等に対し、真庭市若者と女性の活躍応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除くものとする。
(1) 市内に居住し、又は勤務する者で組織されている市内の民間団体等
(2) 市内に事務所又は事業所等を有する企業、店舗、特定非営利活動を行う非営利団体等
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施する活動で、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助対象団体自らが企画し、及び実施するものであること。
(2) 若者及び女性の参画によるまちづくり並びに地域活性化の推進を図るものであること。
(3) 若者及び女性の参加機会の充実並びに参加意識の高揚を図るものであること。
2 前項に規定する事業の実施に当たっては、参加者から必要な費用を実費として徴収することができるものとする。
3 類似する事業により過去5年間にこの告示による補助金の交付を受けた場合は、この補助金の交付はしないものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、15万円を限度とする。
2 同一の団体による補助事業は、1年度につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 企画提案申込書(様式第1号)
(2) 団体に関する概要書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 規則第15条ただし書の規定により補助金の前金払を受けようとするときは、真庭市若者と女性の活躍応援事業補助金前金払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第52号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月17日告示第59号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象とならない経費 |
1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器等を含む。) 2 バス借上料 3 広告宣伝費 4 講師・司会者費用 5 事務経費 6 その他消耗品費 7 その他市長が必要と認めた経費 | 1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。) 2 賞品、景品代等 3 参加者の旅費及び交通費 4 その他専ら参加者個人の受益に係る費用及び参加者個人で負担すべき費用 |