○真庭市の地酒で乾杯を推進する条例

平成25年9月24日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然環境に恵まれた真庭市の水などを原材料として、優れた醸造発酵技術等により造られる日本酒やワインなどの地酒(以下「地酒」という。)は、真庭市の誇る地域産品であることに鑑み、地酒による乾杯の習慣を広めることにより、酒造業その他関連産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、もって地酒の普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地酒による乾杯とその普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒の生産、販売、提供等に関する事業を行う者は、地酒による乾杯とその普及を促進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市、事業者等が行う地酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市の地酒で乾杯を推進する条例

平成25年9月24日 条例第37号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第3章
沿革情報
平成25年9月24日 条例第37号