○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与の特例に関する規程
平成25年7月1日
病院管理規程第1号
(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(平成23年病院管理規程第14号。以下「職員給与規程」という。)第2条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
企業行政職給料表(1) | 2級以下 | 100分の2.77 |
3級から6級まで | 100分の5.77 | |
7級 | 100分の7.77 | |
企業行政職給料表(2) | 3級以下 | 100分の2.77 |
4級以上 | 100分の5.77 | |
企業医療職給料表(1) | 1級から3級まで | 100分の7.77 |
企業医療職給料表(2) | 2級以下 | 100分の2.77 |
3級から6級まで | 100分の5.77 | |
7級 | 100分の7.77 | |
企業医療職給料表(3) | 2級以下 | 100分の2.77 |
3級から6級まで | 100分の5.77 | |
7級 | 100分の7.77 |
2 特例期間においては、職員給与規程第8条に規定する管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の月額から、当該職員の管理職手当の月額に100分の7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第2条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日病管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。