○真庭市廃棄物減量等推進委員会設置規程

平成25年6月17日

訓令第19号

(設置)

第1条 真庭市における廃棄物減量等の推進に関する総合的な計画の検討及び推進を図るため、真庭市廃棄物減量等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について調査し、及び検討するものとする。

(1) 廃棄物減量等推進計画の策定に関する事項

(2) 廃棄物減量等推進計画の推進に関する事項

(3) その他廃棄物減量等の実現のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は生活環境部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 廃棄物減量等推進計画の策定及び推進に関する調査、情報収集その他委員会の円滑な運営に必要な事項を所掌させるため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。

3 部会の部会員は、市職員のうちから、委員長が指名する者をもって充てる。

4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

5 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月27日訓令第21号)

この訓令は、平成26年8月27日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月8日訓令第10号)

この訓令は、平成27年7月8日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

危機管理監 総合政策部長 総務部長 健康福祉部長 産業観光部長 建設部長 教育委員会事務局教育次長 総合政策部総合政策課長 総務部財政課長 生活環境部環境課長 産業観光部林業・バイオマス産業課長 同部農業振興課長 建設部上下水道課長 クリーンセンターまにわ所長 北部クリーンセンター所長 旭水苑所長

真庭市廃棄物減量等推進委員会設置規程

平成25年6月17日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年6月17日 訓令第19号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成26年8月27日 訓令第21号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成27年7月8日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第1号