○真庭市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等に関して、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請等)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、通所給付決定を行ったときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、通所給付決定を行わないときは却下決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(通所受給者証等の交付)

第4条 法第21条の5の7第9項の規定により交付する通所受給者証は、様式第4号によるものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により行った通所給付決定が法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援(法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)に係るものである場合は、当該通所給付決定に係る障害児の保護者に対し、前項の通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、様式第6号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項の規定による届出書の提出は、障害児通所受給者証申請内容変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。

(通所給付決定の変更の申請等)

第8条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、通所給付決定の変更の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により、通所給付決定の変更の決定を行わないときは却下決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第9条 省令第18条の24の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第10条 通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。)は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼の通知)

第11条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおける当該申請書の様式について準用する。

3 市長は、第1項(前項の規定により準用する場合を含む。)に規定する申請書を受理したときは、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業者に係る届出等)

第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援(法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。)を行うことについて、法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により、市長に届け出るものとする。当該依頼をした障害児相談支援事業所を変更した場合も、同様とする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第14条 市長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の5に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第15条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第119号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 真庭市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年4月1日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第119号
平成28年3月31日 規則第27号