○真庭市債権管理条例施行規則
平成25年4月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市債権管理条例(平成24年真庭市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めたもの
(2) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めたもの
(条例第14条の相当の期間)
第4条 条例第14条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(条例第20条第5号の相当の期間)
第5条 条例第20条第5号の相当の期間は、民法、その他法令所定の時効に関する規定に基づく期間までとする。
(債権処理検討庁内委員会)
第6条 市の債権の管理に関し重要な事項について検討するため、債権処理検討庁内委員会を置く。
(徴収吏員証)
第7条 徴収吏員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の職務の執行を行う場合には、その命令を受けた徴収吏員であることを証明する証票(以下「徴収吏員証」という。)を携行しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年(2026年)3月6日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
