○真庭市債権管理条例施行規則

平成25年4月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市債権管理条例(平成24年真庭市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(督促)

第3条 条例第6条の規定による督促は、別に定めがあるものを除き、履行期限後20日(市長が特に必要があると認めるときは、40日)以内に督促状を発して行うものとする。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から15日以内とする。

2 前項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(条例第8条の相当の期間)

第4条 条例第8条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(条例第13条第5号の相当の期間)

第5条 条例第13条第5号の相当の期間は、民法、その他法令所定の時効に関する規定に基づく期間までとする。

(債権処理検討庁内委員会)

第6条 市の債権の管理に関し重要な事項について検討するため、債権処理検討庁内委員会を置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

真庭市債権管理条例施行規則

平成25年4月1日 規則第48号

(平成25年4月1日施行)