○市長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第34号

(真庭市長及び副市長給与条例の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、真庭市長及び副市長給与条例(平成17年真庭市条例第49号)第3条に規定する市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の7

(真庭市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、真庭市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成17年真庭市条例第50号)第3条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業管理者の給与等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業管理者の給与等に関する条例(平成23年真庭市条例第26号。以下次項において「管理者給与条例」という。)第3条に規定する管理者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、管理者給与条例第4条に規定する管理者に対する管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の月額から、管理職手当の月額に100分の7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(真庭市職員給与条例の特例)

第4条 特例期間においては、真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号。以下「職員給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(真庭市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年真庭市条例第9号)附則第7項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表(一)

2級以下

100分の2.77

3級から6級まで

100分の5.77

7級

100分の7.77

行政職給料表(二)

3級以下

100分の2.77

4級以上

100分の5.77

2 特例期間においては、職員給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の7を乗じて得た額

(2) 職員給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 職員給与条例第28条第1項 前項及び前号に定める額

 職員給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 職員給与条例第28条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額

3 特例期間においては、職員給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の総日数から真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)に定める週休日及び休日を除いた日数に係る勤務時間の総和で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、職員給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは、「給料月額から職員給与条例附則第7項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から職員給与条例附則第9項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(勤務時間条例の特例)

第5条 特例期間においては、勤務時間条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第21条」とあるのは、「市長等及び職員の給与の特例に関する条例(平成25年真庭市条例第34号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(真庭市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、真庭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年真庭市条例第43号)第22条の規定の適用については、同条中「同条例第21条」とあるのは、「市長等及び職員の給与の特例に関する条例(平成25年真庭市条例第34号)第4条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

市長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第34号

(平成25年7月1日施行)