○真庭市介護保険福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する実施規程
平成25年3月22日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受ける被保険者等の一時的な負担を軽減するため、受領委任払いを実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 被保険者等 法第7条第3項に規定する要介護被保険者及び同条第4項に規定する要支援被保険者をいう。
(2) 受領委任払い 償還払いによる受給が困難な被保険者等の委任により福祉用具購入費等の受領の権限を真庭市に登録された特定福祉用具販売事業者若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者又は住宅改修を行う者(以下これらを「登録事業者」という。)に委任した場合において、市が当該登録事業者に対して福祉用具購入費等を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象となる者は、被保険者等であって、福祉用具購入費等の支給を受けることができる者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料又は介護納付金の納付に要する費用のための保険料若しくは介護納付金に係る掛金の滞納がない者
(2) 法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法の変更の記載を受けていない者
(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていない者
(事業者の登録)
第4条 受領委任払いにより市から費用の支払いを受けようとする事業者は、介護保険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 介護保険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者の登録に係る確約書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の受領委任払いにより市から費用の支払を受けようとする事業者は、あらかじめ、市が指定する研修を受けなければならない。
3 市長は、申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、介護保険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録通知書(様式第3号)を申請者に通知し、登録事業者として登録するものとする。
(1) 登録を決定した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日
(2) 令和9年3月31日
(登録の更新等)
第5条 登録事業者は、登録の有効期間の2月前までに介護保険福祉用具購入等受領委任払取扱事業者更新申請書(様式第4号)により、更新の届出をすることができる。
3 登録の期間は、前条第4項の規定に関わらず、有効期間の末日の翌日から起算して3年とする。
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 被保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払の利用を拒否した場合
(2) この告示に規定する事項及び確約書の遵守事項に違反した場合
(3) 不正な請求があった場合
(4) 前条第4項の規定による廃止又は辞退の届出があった場合
(5) その他市長が必要と認めた場合
(手続)
第7条 受領委任払いを利用して福祉用具購入費等の支給を受けようとする被保険者等は、その受給に係る申請及び受領の権限を登録事業者に委任しなければならない。
(自己負担)
第8条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する被保険者は、福祉用具購入費等(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の額に申請時点において負担割合証(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に規定する負担割合証をいう。)に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を負担しなければならない。ただし、当該保険給付の対象となる部分を超えた費用及び当該福祉用具購入費等の対象とならない費用については、福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより支給を受けようとする被保険者が全額自己負担しなければならない。
(支払)
第11条 市長は、前条の規定により福祉用具購入費等の支給を決定したときは、被保険者等に支給されるべき福祉用具購入費等を当該登録事業者に支払うものとする。
(受領委任払いの取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払いを取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(2) 受領委任払いできない被保険者からの申請があると判明したとき。
(3) 登録事業者が受領委任払いに係る事業を誠実に履行できないと判断したとき。
(4) 登録事業者が市の登録を取り消されたとき。
(5) 市長からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的が達成できないと判断したとき。
(6) 交通事故等の第三者の行為による福祉用具購入費等であると認められるとき。
(返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な行為により福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を登録事業者から返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年1月18日告示第12号)
この告示は、平成31年1月18日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)2月2日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行のため必要な事業者登録の申請その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。