○真庭市介護保険福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する実施規程

平成25年3月22日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受ける被保険者等の一時的な負担を軽減するため、受領委任払いを実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者等 法第7条第3項に規定する要介護被保険者及び同条第4項に規定する要支援被保険者をいう。

(2) 受領委任払い 償還払いによる受給が困難な被保険者等の委任により福祉用具購入費等の受領の権限を特定福祉用具販売事業者若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者又は住宅改修を行う者(以下これらを「事業者」という。)に委任した場合において、市が当該事業者に対して福祉用具購入費等を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いの対象となる者は、被保険者等であって、福祉用具購入費等の支給を受けることができる者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料又は介護納付金の納付に要する費用のための保険料若しくは介護納付金に係る掛金の滞納がない者

(2) 法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法の変更の記載を受けていない者

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていない者

(手続)

第4条 受領委任払いを利用して福祉用具購入費等の支給を受けようとする被保険者等は、その受給に係る申請及び受領の権限を事業者に委任しなければならない。

(自己負担)

第5条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する被保険者は、福祉用具購入費等(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の額に申請時点において負担割合証(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に規定する負担割合証をいう。)に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を負担しなければならない。ただし、当該保険給付の対象となる部分を超えた費用及び当該福祉用具購入費等の対象とならない費用については、福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより支給を受けようとする被保険者が全額自己負担しなければならない。

(福祉用具購入費等の支給申請)

第6条 受領委任払いを利用して福祉用具購入費等の支給を受けようとする被保険者等は、事業者に申出を行い、同意を得た上で、真庭市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費支給申請書兼請求書(受領委任払い用)(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)前条に規定する自己負担に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(審査及び支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容の審査を行い、福祉用具購入費等の支給の可否を決定し、真庭市介護保険支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により被保険者等及び事業者に通知するものとする。

(支払)

第8条 市長は、前条の規定により福祉用具購入費等の支給を決定したときは、被保険者等に支給されるべき福祉用具購入費等を当該事業者に支払うものとする。

(受領委任払いの取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払いを取り消すことができる。

(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。

(2) 受領委任払いできない被保険者からの申請があると判明したとき。

(3) 事業者が受領委任払いに係る事業を誠実に履行できないと判断したとき。

(4) 市長からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的が達成できないと判断したとき。

(5) 交通事故等の第三者の行為による福祉用具購入費等であると認められるとき。

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を事業者から返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年1月18日告示第12号)

この告示は、平成31年1月18日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市介護保険福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する実施規程

平成25年3月22日 告示第70号

(令和3年4月1日施行)