○真庭市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成25年3月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約行為に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、前条中「副市長」とあるのは「真庭市長の職務代理者を定める規則(平成17年真庭市規則第8号)に規定する職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。